大阪府でも月次支援金の上乗せ制度がようやくできました。中小法人等は50万円、個人事業主は25万円支給される制度です。支援金のため、返済の必要はありません。特に個人事業主のアーティストやデザイナー、コンサルタントなどは要チェックです。
概要
飲食店の休業・時短営業 or 不要不急の外出・移動の自粛により、特に大きな影響を受け、売上が大きく減少している中小法人・個人事業者等を対象に国が実施する月次支援金に上乗せして、「中小法人・個人事業者等に対する一時支援金を支給します。
※一時支援金は、国の新型コロナウィルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した事業である。
他の都道府県では、既に独自の上乗せ・横出し制度が始まっています。
【月次支援金】東京都の上乗せ・横出し制度について – クロスターミナル行政書士事務所 (xlos-terminal.com)
【月次支援金】各都道府県の上乗せ・横出し制度について – クロスターミナル行政書士事務所 (xlos-terminal.com)
支給金額
中小法人等:50万円
個人事業者:25万円
申請は事業者単位であり、支給は一律定額で1事業者につき1回限りです。
対象者
以下の要件をすべて満たすもの
- 国の月次支援金を受給していること(令和3年4月分~8月分のいずれかひと月)
- 中小法人等は大阪府内に主たる事務所があり、個人事業者等は大阪府内に住所があること
- 事業継続・再起への取り組みを行っている or その意思があること
- 大阪府酒類販売事業者支援金や他の都道府県の酒類販売事業者への支援金を受けていないこと
- 国の月次支援金の対象月と同時期に協力金等を受けていないこと
国の月次支援金を1度でも受給していれば申請可能です。
主たる事務所・住所は納税地(確定申告書に記載の住所)を意味します。
申請期間
令和3年11月5日(金)から12月24日(金)まで
※ 郵送の場合は、当日消印分まで有効です。
申請方法
オンライン申請(推奨)
郵送申請(レターパックライト)
申請書類
中小法人等
① 申請書
② 誓約・同意書
③ 国の「月次支援金の振込みのお知らせ」はがき(給付通知書)
④ 通帳等
⑤ 確定申告書類
個人事業者等
① 申請書
② 誓約・同意書
③ 国の「月次支援金の振込みのお知らせ」はがき(給付
④ 通帳等
⑤ 確認書類書類
⑥ 本人確認書類
所管
大阪府 商工労働部 協力金推進室 備品設置・一時支援金グループ
大阪府/大阪府中小法人・個人事業者等に対する一時支援金 (osaka.lg.jp)
最後に
大阪府でも他の都道府県にならい、ようやく月次支援金の上乗せ・横出し制度ができました。
申請要件に該当すれば、貰えるお金です。
いろんな方にシェアしていただければ幸いです。
私自身、公立学校と市役所に勤務していたとき、制度の周知に苦慮しました。なかなか全員には届けることができません。知らないことが原因で損をする世の中を変えたいという想いで、公務員を退職し、行政書士として独立しました。
申請にお困りのかたは、いつでもご連絡ください。
大阪市の本町で補助金・起業支援・遺言・相続・家族信託を中心に活動する行政書士
クロスターミナル行政書士事務所:下井
コメントを残す