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【著作権】フリーランス必見!登録制度の概要と手続きについて

令和4年度3月以降に著作権相談員として認定予定のクロスターミナル行政書士事務所の下井です。著作権についての記事もテーマに分けて解説していきますね。特に、デザイナー・アーティスト・プログラマーやフリーランスの方は必見です。

登録制度とは

著作権に関する事実の公示や著作権・著作隣接権の移転等の登録・出版権の設定等の登録といった著作権が移転した場合の取引の安全を確保するための制度です。

→権利を対外的にアピールしたり、二重譲渡が起きたときなどの証拠に使用する

著作権は、著作物の創作と同時に自動的に取得できます。

特許制度と異なり、形式審査&実体審査で合否があるものではなく、形式審査のみで行われ、所管の文化庁は著作物の内容には関与しません。

登録の種類

・実名の登録

・第一発行年月日等の登録

・創作年月日の登録

・著作権・著作隣接権の移転等の登録

・出版権の設定等の登録

などがあります。

詳しくすると、

種類登録免許税
著作権の移転の登録18,000円
著作権を目的とする質権の設定又は
著作権若しくは当該質権の処分の制限の登録
0.4%
著作権を目的とする質権の移転の登録3,000円
無名著作物又は変名著作物の著作者の実名登録9,000円
質権の信託の登録
質権以外の権利の信託の登録
0.2%
3,000円
第一発行年月日若しくは第一公表年月日又は創作年月日の登録3,000円
抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録1,000円
登録の抹消1,000円
出版権の設定の登録30,000円
出版権の移転の登録18,000円
出版権を目的とする質権の設定又は出版権若しくは
当該質権の処分の制限の登録
0.4%
出版権を目的とする質権の移転の登録3,000円
著作隣接権の移転の登録9,000円
著作隣接権を目的とする質権の設定又は
著作隣接権若しくは当該質権の処分の制限の登録
0.4%
著作隣接権を目的とする質権の移転の登録3,000円

一般社団法人ソフトウェア情報センターへの申請へは、別途47,000円の手数料が必要です。

行政書士へ依頼される場合は、別途報酬が必要です。相場は登録で8万円です。著作権を取り扱っている行政書士が少なく、報酬の相場のデータはあまり参考になりません。

主な登録の申請者と効果

実名の登録

 (申請者)無名 or 変名で公表した著作物の著作者

      著作者が遺言で指定する者

 (効 果)保護期間が公表後70年間から死後70年間に延長されます。

第一発行年月日等の登録

 (申請者)著作権者

       無名 or 変名の著作物の著作者

 (効 果)反証がない限り、登録日に発行 or 公表されたと推定されます。

創作年月日の登録

 (申請者)創作後6ヶ月以内のプログラムの著作者(非公表でも可能)

 (効 果)反証がない限り、登録日に創作されたと推定されます。

著作権・著作隣接権の移転等の登録

 (申請者)登録権利者と登録義務者の共同申請

 (効 果)権利変動について、第三者に対抗できます。

出版権の設定等の登録

 (申請者)登録権利者と登録義務者の共同申請

 (効 果)権利変動について、第三者に対抗できます。

登録の流れ

申請者
明細書と必要な書類を準備する。
行政書士へ依頼する or 本人で文化庁/ソフトウェア情報センターへ事前相談する。
行政書士(本人申請の場合は、次の手順へ)
文化庁/ソフトウェア情報センターへ事前相談のうえ、申請書を作成する。
本人 or 行政書士
申請書・明細書・必要な書類を文化庁/ソフトウェア情報センターへ送付する。
文化庁/ソフトウェア情報センター
登録の申請を受付し、審査(形式審査)をし、結果を通知する。
標準処理期間:30日
登録の場合:登録原簿の作成・登録済通知書の交付
却下の場合:登録免許税の還付手続き・却下通知書の交付

申請書類の記載項目

実名の登録の場合

実名登録申請書

1.著作権の題号・フリガナ

2.登録の原因及びその発生年月日

3.登録の目的

4.著作者の住所(居所)&氏名(名称)・フリガナ

5.前登録の登録番号

6.申請者の 住所(居所)&氏名(名称)・フリガナ

7.添付資料の目録

著作物の明細書

1.著作物の題号

2.著作者の氏名(名称)・フリガナ

3.著作者の国籍

4.最初の公表の際に表示された著作者名

5.最初の公表年月日

6.最初に発行された国の国名

7.著作物の種類

8.著作物の内容又は体様

申請はこのような方にオススメ

  • デザイナー
  • アーティスト
  • プログラマー
  • 作家
  • 上記に依頼する企業

所管官庁

著作権登録制度 | 文化庁 (bunka.go.jp)

プログラム著作物登録 (softic.or.jp)

最後に

著作権を登録することで、強く守られます。

著作権登録制度は、二重譲渡などの法律問題に対応できるもので、トラブルを起きないようにするための予防的措置です。

ニッチな分野ですので、取り扱っている行政書士が少ないです。

当事務所の行政書士はもともとデザイナー出身かつ音楽経験者なので、皆さまに寄り添った対応に自信があります。

相場がはっきりでていない業務なので、予算等に臨機応変に対応していきますので、ご不明な点等ございましたら、ご遠慮なくご相談ください。オンライン対応も可能です。


大阪市の本町で起業支援・補助金・遺言・相続・家族信託を中心に活動する行政書士

 クロスターミナル行政書士事務所:下井

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