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【事業復活支援金】法人成り特例制度とは?支給金額の計算式と添付書類について

大阪市の西区の本町で事業復活支援金の登録確認機関として事前確認や申請支援をしています行政書士事務所です。最大250万円が支給されます。2020年から2021年10月までに法人化した事業者には特例制度が活用できます。事前確認や申請サポートを承っています。全国対応可能です。

事業復活支援金とは

2021年11月~2022年3月のいずれかの月が3年前・2年前・1年前のいずれかの同じ月と比較して、売上が30%以上減少した事業者に支援金が支給される制度です。

詳しくは、こちらから。

支給額

個人事業者:最大50万円

中小法人等:最大250万円

事業復活支援金の法人成り特例について

条件

  法人化前と法人化後の収入を合計し、1年間の事業収入とし、

  30%以上減少していること

通常申請の場合と同じです。

給付額の計算式

 青色申告の場合

  基準期間の合計事業収入ー(対象月の事業収入×5)

 白色申告の場合

  (基準期間の最初の年の月平均の事業収入×2+その翌年の月平均の事業収入×3)ー(対象月の事業収入×5)

通常申請の場合と、計算式が同じです。

【上限額】

 法人の設立が2022年1月1日までの場合

  法人の上限額を適用する→最大250万円

 法人の設立が2022年1月2日までの場合

  個人の上限額を適用する→最大50万円

【添付書類】

  • 2019年の確定申告書第一表
  • 2020年の確定申告書第一表
  • 2021年の確定申告書第一表
  • 2019年の所得税青色申告決算書(P1とP2)※青色申告の場合のみ
  • 2020年の所得税青色申告決算書(P1とP2)※青色申告の場合のみ
  • 2021年の所得税青色申告決算書(P1とP2)※青色申告の場合のみ
  • 対象月の売上台帳(法人化後)
  • 振込先の通帳(法人化後)
  • 宣誓・同意書(法人化後)
  • 履歴事項全部証明書(法人化後)
  • 基準月の売上台帳
  • 基準月の売上台帳に係る通帳
  • 基準月の売上台帳に係る1取引分の請求書 or 領収書
  • 個人事業の開業・廃業等届出書 or 法人設立届出書

開業がわかる書類が追加になった程度です。

確定申告書類の提出が複雑です。

法人設立直前の確定申告書が青色申告一般用の場合

法人設立直前の確定申告書が白色申告等の場合

事業復活支援金の事前確認について

一時支援金や月次支援金を受給していない場合は、事前確認という専門家による実体確認のチェックが必要です。

詳しくは、こちらから。

当事務所でも事前確認(6,000円+消費税~)を承わっています。

事業復活支援金の申請について

アカウントを発行し、事務局のホームページより電子申請となります。

当事務所でも申請のサポート(15,000円+5%+消費税)を承わっています。

クロスターミナル行政書士事務所について

月次支援金に続いて事業復活支援金にも力を入れております。

ご依頼は、こちらのフォームよりお願いします。

クチコミは、こちらよりご覧ください。

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まとめ

新規開業者では活用できる支援金です。業種不問の支援金で、コロナの影響は間接的でも構いません。ぜひこの制度を活用し、コロナ禍を乗り切っていきましょう。

親身にサポートいたします。


大阪市の本町で支援金・補助金・起業支援・遺言・相続・家族信託を中心に活動する行政書士

 クロスターミナル行政書士事務所:下井

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