大阪市の西区(本町)で事業復活支援金の登録確認機関や申請代行をしておりますクロスターミナル行政書士事務所です。事業復活支援金では申請前に事前確認という手続きが必要です。その方法と、探し方について解説します。
事業復活支援金の登録確認機関の探し方について
① 事務局のホームページより検索する。
長所:公のサイトなので安心感がある。
短所:顧問内・顧問外で対応が異なる場合がある。
繁忙期で対応していない事務所もあり、見つけるのが手間である。
目安:事務所により異なる。
② インターネットで検索する。
「事業復活支援金 事前確認 地域名」で検索する。
長所:依頼先がすぐ見つかる。
短所:広告やSEO対策で販売管理費が高く、高額な手数料の事務所が多い。
目安:3万円程度
③ Twitterで検索する。
「事業復活支援金 事前確認」で検索する。
長所:人となりがわかり、自分に良さそうな事務所を探せる。
オンライン対応が多いので地域を気にせず探せる。
短所:手数料が事務所により異なる。
目安:5,000円~10,000円程度
当事務所のオススメは③です。やはり財務情報や個人情報を渡すので、人となりが分かった方がよいので、Twitterをオススメします。ちなみに当事務所への依頼もTwitter経由がほとんどです。
締切直前期は、どこの事務所も基本的には値上げをしております。当事務所も依頼量を調整するため、段階的に値上げを実施しております。
事業復活支援金の登録確認機関の選び方について
- オンライン対応・郵送・対面など自分に合った方法が利用できるか?
- どこまでサポートしてくれるか?
- 安心できるか?
事前確認は、あくまでも形式的な実体確認のみです。給付を保証するものではありません。
申請時に不備となる書類があれば、対応のアドバイスをくれるかどうかなどを踏まえて検討することをオススメします。
事前確認をしていますが、申請時に不備となるであろう書類が多いです。
事業復活支援金の事前確認の方法について(当事務所の場合)
- 登録確認機関への依頼
- 事業復活支援金の依頼について (google.com)より入力してください。
※事前相談の場合は、お問合せフォームからご連絡ください。
- ご入金
- 請求書を送付しますので、ご入金をお願いします。
- 必要書類の準備・提出
- 必要な書類をご案内いたしますので、メールやギガファイル便、郵送、持参等でご提出ください。
主な必要な書類
・確定申告書の第一表 or 別表一(基準期間の年分)
・青色申告書 or 収支内訳書(個人のみ:確定申告書と同じ年分)
・法人事業概況説明書(企業のみ:確定申告書と同じ年分)
・履歴事項全部証明書(企業のみ)
・本人確認書類
・宣誓同意書
・通帳の表紙
・通帳の見開き
・対象月の売上台帳
・対象月の売上台帳に係る1取引分の請求書 or 領収書
・対象月の通帳のページ
・基準月の売上台帳
・基準月の売上台帳に係る1取引分の請求書 or 領収書
・基準月の通帳のページ
・指定月(当事務所の場合:2020年11月)の売上台帳
・指定月の売上台帳に係る1取引分の請求書 or 領収書
・指定月の通帳のページ
- 本人確認
- 当事務所で書類の確認が終了次第、本人確認をします。
Zoomや対面等で本人確認や簡単な質問をします。
- 事前確認完了登録
- 当事務所で事前確認を完了した旨の登録をします。
- 申請
- 申請ページより、申請が可能となります。
※申請代行の業務も承っております。
事業復活支援金のよくある質問について
事業復活支援金のサポート価格について
4プランをご用意しております。
Bプランのアフターフォロー付きの事前確認がオススメです。なるべく不備の補正を求められないような書類作成の支援をしています。
AプランからBプランへの変更も可能です。差額を追加徴収いたします。
5月21日現在、値上げをしており、料金表と異なります。今後も値上げをすることが予想されます。
事業復活支援金について
2021年11月~2022年3月の間でいずれかの月が3年前・2年前・1年前のいずれかと比較して売上高が30%以上減少していれば受給できる支援金です。
個人事業者の場合は最大50万円、中小企業の場合は最大250万円まで支給されます。
2021年中の新規開業者も特例制度を活用することで支給されます。
【事業復活支援金】完全版!支給額は?対象月とは?概要と申請支援と事前確認について – クロスターミナル行政書士事務所 (xlos-terminal.com)
まとめ
事業復活支援金はコロナの影響を間接的に受けた場合でも対象です。また協力金を受給している飲食店も対象です。基本的には要件に合致すれば支給されます。お悩みの方は、お気軽にご相談ください。
大阪市の本町で支援金・補助金・起業支援・遺言・相続・家族信託を中心に活動する行政書士事務所
クロスターミナル行政書士事務所:下井
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