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【事業復活支援金】2020年新規開業特例制度とは?支給金額の計算式と添付書類について

大阪市の西区の本町で事業復活支援金の登録確認機関として事前確認や申請支援をしています行政書士事務所です。2020年に開業(創業)した事業者には特例制度が活用できます。事前確認や申請サポートを承っています。全国対応可能です。

事業復活支援金とは

2021年11月~2022年3月のいずれかの月が3年前・2年前・1年前のいずれかの同じ月と比較して、売上が30%以上減少した事業者に支援金が支給される制度です。

詳しくは、こちらから。

支給額

個人事業者:最大50万円

中小法人等:最大250万円

事業復活支援金の2020年の新規開業特例について

条件

 対象月を2021年11月 or 12月とする場合

  2020年の開業月から12月までの月平均の事業収入と比較し、

  30%以上減少していること

  ※基準月は任意の1ヶ月とする。

 対象月を2022年1月 or 2月 or 3月とする場合

  2021年の対象月と同じ月を比較し、30%以上減少していること

  ※基準月は開業翌年の対象月と同じ月とする。

通常申請の場合と対象月の選び方が異なっています。

給付額の計算式

 青色申告の場合

  2020年の開業月から12月までの月平均の事業収入×2)+(2021年の1月から3月までの合計事業収入)ー(対象月の事業収入×5)

 白色申告の場合

  (2020年の開業月から12月までの月平均の事業収入×2)+(2021年の年間事業収入÷12×3)ー(対象月の事業収入×5)

通常申請の場合と、計算式が異なっています。

【添付書類】

個人事業者の場合

  • 2020年の確定申告書第一表
  • 2021年の確定申告書第一表
  • 2020年の所得税青色申告決算書(P1とP2)※青色申告の場合のみ
  • 2021年の所得税青色申告決算書(P1とP2)※青色申告の場合のみ
  • 対象月の売上台帳
  • 振込先の通帳
  • 本人確認書類
  • 宣誓・同意書
  • 基準月の売上台帳
  • 基準月の売上台帳に係る通帳
  • 基準月の売上台帳に係る1取引分の請求書 or 領収書
  • 個人事業の開業・廃業等届出書 or 事業開始等申告書

開業がわかる書類が追加になった程度です。

開業月以前に事業収入がある場合は対象外です。

中小法人の場合

  • 2020年の設立から2021年3月を含む期間の確定申告書別表一
  • 2020年の設立から2021年3月を含む期間の法人事業概況説明書
  • 対象月の売上台帳
  • 振込先の通帳
  • 履歴事項全部証明書
  • 宣誓・同意書
  • 基準月の売上台帳
  • 基準月の売上台帳に係る通帳
  • 基準月の売上台帳に係る1取引分の請求書 or 領収書

通常申請と同じ書類です。

事業復活支援金の事前確認について

一時支援金や月次支援金を受給していない場合は、事前確認という専門家による実体確認のチェックが必要です。

詳しくは、こちらから。

当事務所でも事前確認(6,000円+消費税~)を承わっています。

事業復活支援金の申請について

アカウントを発行し、事務局のホームページより電子申請となります。

当事務所でも申請のサポート(15,000円+5%+消費税)を承わっています。

クロスターミナル行政書士事務所について

月次支援金に続いて事業復活支援金にも力を入れております。

ご依頼は、こちらのフォームよりお願いします。

クチコミは、こちらよりご覧ください。

まとめ

新規開業者では活用できる支援金です。業種不問の支援金で、コロナの影響は間接的でも構いません。ぜひこの制度を活用し、コロナ禍を乗り切っていきましょう。

親身にサポートいたします。


大阪市の本町で支援金・補助金・起業支援・遺言・相続・家族信託を中心に活動する行政書士

 クロスターミナル行政書士事務所:下井

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