株式会社や合同会社の他に一般社団法人という会社形態があります。その設立の手続きとその方法について、行政への手続きのプロである大阪の行政書士が解説します。
一般社団法人の制度について
一般社団法人は、共通の目的を持った人々が集まり、その目的を実現するための活動を行うための法人形態です。
また、一般社団法人には、営利型と非営利型の2種類があります。
一般社団法人(営利型)について
事業を行い、その収益を会員や関連者に分配することが可能です。
一般的に、商品やサービスの提供を主要な活動として行います。
一般社団法人(非営利型)について
公益性の高い目的を持ち、それを達成するための活動を行います。
利益が発生しても、それを会員に分配することはできず、再投資や活動資金として利用されます。
一般的に、非営利型の一般社団法人は所得税の非課税対象となります。
しかし、営利目的の事業収益が一定の基準を超えると課税されるため、事業内容や収益の状況によって税務の取り扱いが変わることを理解しておく必要があります。
一般社団法人(非営利型)の認定要件
以下のいずれにも該当することが必要です。
公益性の高い目的
法人の目的が社会全体の利益に資するものであること。つまり、公益性の高い目的を明確に定める必要があります。
利益の非分配
法人が得た利益を、その役員 or 会員に分配しないことを定款で明記すること。
公開性
財務諸表や活動報告を一般に公開することで、活動の透明性を確保すること
再投資
得られた利益や寄付などの資金は、法人の公益的な目的達成のために再投資されることを定款で明示する必要があります。
一般社団法人の設立の流れについて
株式会社や合同会社と同じく、一般社団法人の設立には、いくつかの手続きをする必要があります。
目的の明確化
設立する一般社団法人の目的を明確に定めます。この目的は後の定款作成時に明記されるため、具体的かつ適切なものである必要があります。
定款の作成
一般社団法人の活動のルールや運営方針を示す重要な文書です。名称、目的、事務所の所在地、役員の構成、会計の年度などの基本事項を明記する必要があります。
設立メンバーの選定
役員として活動するメンバー(設立時理事)を選定します。代表理事(理事長)は一般社団法人の代表者としての役割を果たすため、信頼性や経験が求められます。なお、他の法人と異なり、代表理事1人だけでは設立できません。設立時理事が決まれば、代表理事は設立の調査を行います。
設立総会の開催
設立に関する具体的な事項を確認し、定款を正式に承認するための会合です。
定款の認証
公証役場で公証人が定款の認証(承認)をします。認証には手数料が発生しますので、予め確認しておくことを推奨します。
設立登記
大阪の法務局に設立登記を行い、法人としての正式なスタートを切ります。登記には手数料が発生しますので、予め確認しておくことを推奨します。
各機関への法人設立届出手続き
税務署には必ず届出が必要です。必要に応じて、都道府県税事務所や市町村役場にも手続きをしましょう。
一般社団法人の定款の作成について
一般社団法人の活動のルールや運営方針を示す重要な文書です。具体的には以下の項目が含まれることが一般的です。
定款の絶対的記載事項について
以下の内容は、必ず記載する必要があります。
- 法人の名称
- 事務所の所在地
- 目的
- 設立時社員の氏名&住所 or 名称&住所
- 社員の資格の得喪に関する規定
- 公告方法
- 事業年度
一般社団法人定款 第1条(名称) この法人の名称は一般社団法人○○という。 第2条(所在地) この法人の主たる事務所の所在地は大阪市○○区○○とする。 ...
定款の任意的記載事項について
以下の内容は、任意ですが記載することをオススメします。
- 事業の内容
- 会員の資格、入退会の手続き
- 役員の選任方法や解任の条件
- 役員の報酬
- 総会の開催方法
- 総会の招集時期
- 残余財産の帰属
定款の相対的記載事項について
以下の内容は、定款に盛り込まないと効力を発揮しません。
- 設立時役員等の選任の場合における議決権の個数に関する別段の定め
- 経費の負担に関する別段の定め
- 任意退社に関する別段の定め
- 定款で定めた退社の事由
- 社員総会の招集通知期間に関する定め
- 議決権の数に関する別段の定め
- 社員総会の定足数に関する別段の定め
- 社員総会の決議要件に関する別段の定め
- 社員総会以外の機関の設置に関する定め
- 理事の任期の短縮に関する定め
- 監事の任期の短縮に関する定め
- 理事の業務の執行に関する別段の定め
- 代表理事の互選規定
- 代表理事の理事会に対する職務の執行の状況の報告の時期・回数に関する定め
- 理事会の招集手続きの期間の短縮に関する定め
- 理事会の定足数または決議要件に関する別段の定め
- 理事会議事録に署名または記名押印する者を理事会に出席した代表理事とする定め
- 理事会の決議省略に関する定め
- 理事等による責任の免除に関する定め
- 外部役員等と責任限定契約を締結することができる旨の定め
- 基金を引き受ける者の募集等に関する定め
- 清算人会を置く旨の定め
定款の作成料金について
以下の金額が必要です。
- 行政書士への報酬:3~5万円(任意)
一般社団法人の定款の認証について
公証役場にて定款の認証の手続きをします。
定款の認証の必要書類について
以下の書類が必要です。
紙媒体の定款の場合について
- 定款:3通
- 発起人全員分の印鑑証明書:各1通
- 発起人全員の実印
- 実質的支配者となるべき者の申告書
- 委任状(代理人が定款認証を行う場合)
- 身分証明書
電子媒体の定款の場合について
- 定款:3通
- 発起人全員分の印鑑証明書:各1通
- 実質的支配者となるべき者の申告書
- 委任状(代理人が定款認証を行う場合)
- 電子署名する者の身分証明書
定款の認証の必要費用について
以下の金額が必要です。
- 定款認証手数料:5万円
- 定款謄本取得代金:約2,000円
- 行政書士への報酬:3~5万円(任意)
一般社団法人の設立登記について
大阪法務局にて設立登記をします。
設立登記の必要書類について
以下の書類が必要です。
- 定款
- 委任状
- 設立登記申請書
- 登記事項を記録したCD-R
- 設立時代表理事・理事・監事の就任承諾書
- 設立時代表理事の印鑑証明書(理事会を設置する場合)
- 設立時理事全員の印鑑証明書(理事会を設置しない場合)
- 本人確認書類
- 設立時代表理事選定書
- 設立時社員の決議書
- 印鑑届書
設立登記の必要費用について
以下の金額が必要です。
- 登録免許税:6万円
- 法人設立後の登記簿謄本取得代金:600円/通
- 法人設立後の印鑑証明書取得代金:450円/通
- 司法書士への報酬:6~10万円(任意)
当事務所に関しては、必要があれば、登記手続きのみ、提携先の司法書士が行います。
大阪での一般社団法人の設立手続きについては、クロスターミナル行政書士事務所まで
会社設立には、定款の作成が必須です。会社の組織や活動についての基本的なルールを明文化した「会社の法律」といえる書類なので、事業運営の根幹を担うものになります。
会社設立時に作成した定款を「原始定款」と呼び、この原始定款を直接変更することはできません。
定款を変更する際には、まずは株主総会等を開催し、定款変更に関する「特別決議」を行い、議事録を作成します。その上で、定款変更の内容に応じて、法務局へ登記申請を行います。新たな定款と原始定款との保管をもって、定款の変更となります。
再び定款を変更する際も、原始定款や現行の定款に直接変更を加えるのではなく、同じプロセスを辿り、新たな別紙(定款)が付け加えられていくこととなります。
つまり、後から変更は効きますが、もとの定款と差し替えをすることができません。
なので、私のような行政書士・司法書士・弁護士などの法律のプロに頼ることをオススメします。
また、当事務所では補助金・支援金・融資などの資金調達を柱にしている行政書士事務所なので事業運営に関してもお役立ちできるかと思います。
許可が必要な事業があれば、そのまま許可取得の代行も行政書士なので可能です。
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依頼料金は、10万円+消費税です。
別途、法務局や公証役場への手数料などの実費が必要です。
また、必要があれば、司法書士への報酬も別途必要です。(任意です)
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大阪市の本町で起業支援・補助金・支援金を中心に活動する行政書士事務所
クロスターミナル行政書士事務所:下井
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