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大阪府の補助金のオススメはこれだ!【大阪府:新事業展開テイクオフ補助金】制度の内容と申請方法について【2024年度版】

大阪府内の中小企業・個人事業主向けの新たな補助金です。補助率は3/4と持続化補助金より手厚い支援が受けられます。採択実績のある行政書士が解説します。

令和6年5月中旬に詳細の発表が予定され、6月中の公募になります。詳細発表までは前回の情報に予告で発表されている状況でご案内します。詳細が発表され次第、最新版に修正しますので、ブックマーク等で保存をオススメします。

過去3回とも採択実績のある行政書士が解説しており、採択事例・不採択事例のデータも所有しています。

大阪府では持続化補助金より、テイクオフ補助金を活用することをオススメします。補助率や補助上限額、対象経費が手厚いので。

目次

大阪府:新事業展開テイクオフ補助金(令和6年度)の制度について

2024年4月17日に概要、5月中旬に公募要領の発表が予定されています。

大阪府テイクオフ補助金(令和6年度)の事業の目的について

新型コロナウイルス感染症の拡大や原油価格・物価高騰等による厳しい経営状況の中で、既存事業とは異なる事業分野・業種への進出や新たな取組みによる事業の改善を図る新事業展開をめざす府内中小企業を支援すること

例えば、新しい事業分野への進出、業種・業態の転換、新製品・新サービスの開発、コスト抑制等のための省力化・内製化などです。

創業者は対象外です。

大阪府テイクオフ補助金(令和6年度)の補助事業者の要件について

以下の(1)(2)を満たすこと。

(1)事業者要件

以下のいずれかに該当することが必要です。

  • 中小企業
  • 個人事業主
  • 企業組合
  • 協業組合
  • 一般社団法人(構成員の3分の2以上が中小企業者であるもの)

中小企業・個人事業主には、資本金と従業員数でのルールがあります。詳しくは、募集要項で確認してください。

(2)住所要件

法人の場合:大阪府内に本店 or 主たる事業所があること

個人の場合:大阪府内に住所 or 主たる事務所があること

(3)納税要件

法人の場合:直近 3 事業年度の法人税、消費税&地方消費税を完納していること

個人の場合:直近 3 年の所得税&復興特別所得税、消費税&地方消費税を完納していること

3年を経過していない場合は、創業から交付申請までの分の上記税金を完納していること

大阪府テイクオフ補助金(令和6年度)の補助対象事業について

新事業展開のために実施する新規事業 or 既存事業での新しい取り組みが対象となります。

大阪府テイクオフ補助金(令和6年度)の補助率と補助限度額について

補助率:3/4 補助限度額:100万円

基本的には、どんな業種でも対象ですが、建設業と運輸業のみ優遇措置があります。

税抜133万円の投資が実質33万円で行えます!

小規模事業者持続化補助金よりも補助率・補助上限金額が手厚いので、オススメです!

建設業の場合

補助率:3/4 補助限度額:150万円

税抜200万円の投資が実質50万円で行えます!

下記の新事業展開のための人材不足解消に関わる取り組みに対して50万円の上乗せがあります。

  • 人材紹介会社等の仲介手数料
  • 求人サイトの登録費
  • 求人サイトの広告掲載費
  • 合同説明会の出店費
  • 採用のためのウェブサイトの開設費
  • 特定技能外国人雇用に必要な経費(採用までの部分のみ)
  • 人材コンサルタントなどの専門家への相談経費
  • 施工管理システムなどの導入経費
  • 多言語版マニュアル作成の経費

運輸業の場合

補助率:3/4 補助限度額:150万円

税抜200万円の投資が実質50万円で行えます!

下記の新事業展開のための人材不足解消に関わる取り組みに対して50万円の上乗せがあります。

  • 人材紹介会社等の仲介手数料
  • 求人サイトの登録費
  • 求人サイトの広告掲載費
  • 合同説明会の出店費
  • 採用のためのウェブサイトの開設費
  • 免許取得のための教習経費
  • 人材コンサルタントなどの専門家への相談経費
  • 負担軽減に資する資機材の導入(アシスト付ハンドリフトなど)
  • 運用業務管理システムの導入経費

大阪府テイクオフ補助金(令和6年度)の補助事業実施期間について

次のいずれか早い日までに契約・納品(実施)・支払を済ませる必要があります。

  • 交付決定日(令和6年8月上旬予定)から補助事業完了日
  • 交付決定日(令和6年8月上旬予定)から令和7年1月31日(金)

大阪府テイクオフ補助金(令和6年度)の補助対象経費について

以下の経費が対象となります。

機械装置・システム構築費

  • 機械装置、工具・器具の購入・製作・リース・レンタルにかかる経費
  • 専用ソフト・情報システムの購入・構築・借用にかかる経費
  • 上記と一体で行う改良・修繕・運搬にかかる経費
  • クラウドサービス利用にかかる経費

例)コーヒーマシン・3Dプリンター・ホームページ・システムなど

開発費

  • 試作開発の原材料・設計・製造・加工、運搬にかかる経費
  • 新製品の市場調査等にかかる経費
  • 新製品にかかる委託費

専門家経費

  • 専門家のアドバイスにかかる経費

謝金単価の目安は、大学教授・弁護士・弁理士・公認会計士・医師等が日当5万円以下(税抜)、准教授・技術士。中小企業診断士・ITコーディネーター等は日当4万円以下(税抜)と定められています。

外注費

  • 加工・設計・デザイン・検査等の外注にかかる経費
  • 他者から事業を取得するために必要な業務を専門家に依頼する費用
  • 他の経費項目に当てはまらない外注費
  • 人材紹介会社等への仲介手数料・コーディネート料
  • 人材募集の際の専用サイト登録料・広告掲載費
  • 合同説明会等の出展費

例)ロゴ・監修など

全体の経費の50%以下しか、外注費は活用することができません。

知的財産権等関連経費

  • 知的財産権等の導入にかかる経費
  • 特許権等の知的財産権等の取得のための弁理士への依頼にかかる経費
  • 外国特許出願のための翻訳にかかる経費
  • 知的財産権等取得に関連する経費

広告宣伝・販売促進費

  • 広告(パンフレット・動画・写真等)の作成にかかる経費
  • 媒体掲載にかかる経費
  • 展示会出展・セミナー開催にかかる経費
  • 市場調査・営業代行・マーケティングツール活用等にかかる経費

例)チラシ・LP・ネット広告・広告運用代行など

研修費

  • 新製品・サービスを自社で扱うにあたり、必要となる専門知識を従業員に習得させるための研修にかかる費用

研修費を申請する場合は、補助対象経費の支出計画書(別紙2)の内訳欄に研修受講費と併せて①研修実施主体、②研修内容についての情報を必ず記載してください。

全体の経費の3分の1以下しか、研修費は活用することができません。

注意事項

  • 消費税は補助対象経費とはならず、税抜きの金額から補助金が算定されます。
  • 交付決定前に発注・契約したものは、補助対象経費となりません。
  • 補助事業期間中に支払・納品・検収が終わっていないものは、補助対象経費となりません。
  • 契約1件あたりの見積額の合計が税抜50万円以上になる場合は、基本的に相見積が必要です。

大阪府:新事業展開テイクオフ補助金(令和6年度)の申請方法について

募集要項から特に大事なポイントを解説します。

大阪府テイクオフ補助金(令和6年度)の申請期間について

令和6年6月3日(月)~6月28日(金)17時

大阪府テイクオフ補助金(令和6年度)の申請方法について

電子申請のみ

前回:申請ページは上記のセミナーを申し込み→受講→仮登録で発行されました。

大阪府テイクオフ補助金(令和6年度)の採択(合格)数について

300者程度を予定

第1期の大阪府新事業展開テイクオフ伴走支援事業のみ、採択事例が公表されています。

大阪府テイクオフ補助金(令和6年度)の採択(合格)発表について

令和6年8月上旬(予定)

大阪府テイクオフ補助金(令和6年度)の申請書類について

前回:以下の書類が必要でした。

  • 補助金交付申請書
  • 事業計画書
  • 補助対象経費の支出計画書
  • 要件確認申立書
  • 暴力団等審査情報
  • 府税事務所発行の未納額がないことの証明書(過去3年分)
  • 税務署発行の納税証明書(その3)未納の税額がないことの証明書(過去3年分)
  • 【法人の場合】履歴事項全部証明書
  • 【法人の場合】直近の法人税確定申告書別表一
  • 【個人の場合】住民票
  • 【個人の場合】直近の所得税確定申告書B第一表

事業計画書について

前回:下記の項目の記載が必要でした。

  • 新規事業名
  • 事業の内容(1,000文字以内)
  • 新規事業のきっかけ・動機(500文字以内)
  • 将来ビジョン・活かせる自社資源等(500文字以内)
  • 売上(収益)予測(500文字以内)

他の補助金より文字数は少ないですが、情報の取捨選択を的確に行い、また、表・グラフ・写真が使えず文字だけで、さらに限られた文字数で的確に伝えていく必要があるため、ノウハウがないと正直、採択されやすい事業の作成は難しいです。

大阪府テイクオフ補助金(令和6年度)の審査について

基礎審査

  • 新規事業の内容が優れているか
  • 実現可能性があるか
  • 継続性があるか
  • 将来性があるか
  • 売上(収益)予測が現実的であるか
  • 地域や社会へ貢献できる内容か
  • 補助金を活用する経費の内容や金額が妥当であるか

加点審査

  • 人材不足解消(人材採用・労働環境改善・生産性向上)に取り組むものであるか
  • 事業継続計画(BCP)を策定しているか

大阪府:新事業展開テイクオフ補助金(令和6年度)のよくある質問について

昨年度の事務局のFAQから重要項目を抜粋しています。

新事業展開とはどのようなことを指しますか?

既存事業とは異なる事業分野・業種への進出や新たな取組みによる事業の改善を図ることをいいます。例えば、新しい事業分野への進出、業種・業態の転換、新製品・新サービスの開発・販売提供、コスト抑制等のための省力化・内製化などが挙げられます。

現在、検討している取組みが新事業展開に該当するかわからない場合には、どうしたらい
いですか?

新事業展開に該当するかも含めて審査いたしますので、少しでも新事業展開に該当すると思われる場合には、申請をご検討ください。

既存製品の製造において新たな製造方法を取り入れ、生産の省力化・効率化を図りたいと考えています。新しい業種の事業を始めるのではなく、既存事業で新しい取組みを行う場合も補助金の対象となりますか?

既存事業であっても、新たな取組みによる事業の改善を図るものは本補助金の対象となります。

申請や交付決定の前に自社で支出した費用は補助対象となりますか?

交付決定の日より前に支出した費用は本補助金の対象となりません。

補助金の審査はどのような観点で行われるのですか?

申請された新規事業の内容(事業アイデア)、実現可能性及び継続性、将来性、売上(収益)予測、地域や社会への貢献の観点から審査を行います。審査により一定の水準を満たすものについて、経費の妥当性等を勘案し、予算の範囲内で交付の決定を行います。

以下、事務局に問い合わせ内容です。

ホームページを開設したいが、システム費 or 外注費 or 広告費、どれに該当しますか?

性質によって異なります。ただし、外注費は補助金総額の1/2までと制限があります。システム費 or 広告費で計上する場合は、外注費にあたらないか注意が必要です。

既存事業でカフェを経営しています。2店舗めの出店に関するものも、新しい取り組みに該当しますか?

新事業に該当すると思われます。

既存事業ですが、持続化補助金と同様に販路開拓に関するものでも、新しい取り組みに該当しますか?

新しい取り組みに該当すると思われます。事業計画書では、今までしたことない旨を示してください。

ホームページ制作事業をしています。新事業にあたり、ホームページ制作が必要となりました。他の補助金では自社で取り扱っているものは対象外が多いですが、大阪府テイクオフ補助金では、補助対象になりますか?

対象となります。なぜ、委託が必要なのかは明記してください。

自宅の住所が兵庫県で、事務所が大阪府の場合は補助対象になりますか?

対象となります。納税証明書で納税地が大阪府であることを確認します。納税証明書で確認できない場合は、別途他の書類を求めることがあります。

大阪府:新事業展開テイクオフ伴走支援(令和6年度)について

昨年度の新事業展開テイクオフ補助金の加点項目の1つに新事業展開テイクオフ伴走支援というものがありました。

補助事業実施期間内に限り、無料でコンサルタントの支援を月4回以上を受けることができます。コンサルタントの指名は可能です。ただし、コンサルタントは登録が必要です。

今年度の伴走支援は2024年8月上旬~2025年2月28日(金)までの7ヶ月間に延び、20回以上のコンサルが無料で受けられます。

また、伴走支援の申請時にコンサルの担当者の希望を記入できますので、行政書士の私にすることも可能です。

補助金と同様に審査がありますが、補助金をスムーズに執行するために活用することをオススメします。採択後の事務手続きも伴走支援の範囲でサポート可能になるので、採択後の手続きの依頼料は無料です。

私の伴走支援は、ネット集客に強いので集客についての支援・業務効率化のアイデア出しが中心で、他には補助金採択後の事務手続きのサポートをしております。

コンサルを受けてみたいけど予算の都合が付かない事業者にとっては、絶好の機会です。補助金を申請せずに、伴走支援だけでの申請も可能となっています。

大阪府:新事業展開テイクオフ補助金(令和6年度)の申請は複雑です。

補助金は支援金・助成金とは異なり、事業者の要件と書類の有無、さらに事業計画の優劣で支給が決定されます。必要書類が正確であること、事業計画書が事務局が求めているものに近いこと、加点項目を取っていくこと、様々なハードルがあります。

つまり、全員が受給できるものではありません。

また、公募要領には記載されていない部分も見越して対策していく必要があります

1つでも欠けてしまうと、採択(合格)は厳しいです

そこで、行政への手続きのプロである行政書士にお任せください。補助金の申請書類の作成や代理申請は行政書士法により、行政書士しかできませんので、支援先を選定する際はご注意ください。

受給できる可能性を上げるために、専門家のサポートを受けることをお勧めします。その中でも、行政書士は官公署への提出代理権があるため、申請代行が可能です。

当事務所でもテイクオフ補助金のサポートを承っております。ご希望があれば、事業実施の信頼できる業者探しからもサポートいたします。

大阪府:新事業展開テイクオフ補助金(令和6年度)の申請はクロスターミナル行政書士事務所まで

当事務所では過去3回で、合計17社が採択されています。なお、同時募集のテイクオフ伴走支援事業では、大阪府の個人事務所では当事務所が1番の支援実績だったそうです。補助金に関しては、誰がサポートしていたか不明なため、教えていただけませんでした。これまでの申請データやノウハウが蓄積しており、きめ細かなサポートが可能です。採択可能性を少しでも上げたい場合は、当事務所にご相談くださいませ。

お問い合わせフォームよりお待ちしております。もしくは、公式ラインよりお問い合わせください。

着手金は55,000円、成功報酬は補助金交付申請額の15%にてご依頼承ります。

ただし、5月末までのご依頼であれば、着手金は55,000円、成功報酬は補助金交付申請額の10%にて承ります。

※BCP策定も着手金に含んでおります。

採択後の実績報告のサポートが必要な場合は、55,000円にて別途承ります。

補助金を有効活用し、事業を一緒に成長させていきませんか?


大阪市の本町で補助金・支援金を中心に活動する行政書士事務所

 クロスターミナル行政書士事務所:下井