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【事業復活支援金】飲食店での受給要件の判断について


大阪市の西区の本町で事業復活支援金の登録確認機関として事前確認や申請代行をしています行政書士事務所です。全国対応可能です。飲食店での事業復活支援金の受給のポイントについて解説します。

事業復活支援金とは

2021年11月~2022年3月のいずれかの月が3年前・2年前・1年前のいずれかの同じ月と比較して、売上が30%以上減少した事業者に支援金が支給される制度です。

詳しくは、こちらから。



支給額

個人事業者:最大50万円

中小法人等:最大250万円

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事業復活支援金の飲食店の受給要件とは

飲食店の休業・時短営業に伴う協力金を受給 or 受給予定の場合には注意が必要です。

協力金を売上に含めるかどうかが問題になります。

対象月:協力金を売上に含める必要がある。

基準月:協力金を売上に含めない。

あくまで事業復活支援金上のお話です。税法上は、売上ではなく雑所得扱いになります。

協力金がない期間を選ぶのがベストです。対象月:2021年11月で基準月:2019年11月を選ぶ飲食店が多いです。

事業復活支援金の飲食店での協力金の注意点

対象月の売上に含まなくてはなりません。

ただし、入金日に売上計上するのではなく、支給期間で分けなければなりません。

例えば、(2/16~3/15)の休業に対する協力金が3月31日に支給された場合は、全額を3月分の売上にするのではなく、3/1~3/15の期間分の協力金を計算してあげる必要があります。

なお、対象月を2月にする場合は、2/16~2/28の期間分の協力金を2月の売上に含める必要があります。

協力金を受給していれば昨年の月次支援金は受給できませんでしたが、今年の事業復活支援金制度は売上減少要件を満たせば、協力金を受給していても申請ができます。

事業復活支援金の申請について

アカウントを発行し、登録確認機関で事前確認を受けた後に、事務局のホームページより電子申請となります。

申請期限は6月17日までに延長されましたが、アカウントの発行期限は5月末なのでご注意ください。

事業復活支援金の審査について

結果は2週間~1ヶ月ほどで出ます。

ステータスが「振込手続中」になると、入金まで僅かです。ただし、それ以降のステータス変動にはかなりのタイムラグが発生し、忘れたことに給付通知書が郵便で届きます。

審査については書類の様式が整っており、入力内容と矛盾が生じなければ通ります。

当事務所で事前確認Bプランもしくは申請代行込みのフルサポートDプランを受けた事業者さまはスムーズに受給できています。

Bプランでは、書類の要件に沿っているかを見ているため、ご自身で申請されても書類が原因で不備になることは基本的には起きません。

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大阪市の本町で支援金・補助金・起業支援・遺言・相続を中心に活動する行政書士

 クロスターミナル行政書士事務所:下井

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