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【2022年最新】ドローン飛行に伴う申請の方法・要件を解説

無人航空機(ドローン)を飛行させるには、さまざまな法規制が存在します。

この記事では航空法を中心に、登録制度の概要や、ケース別の申請方法を紹介します。

法的に必要な条件を押さえて、ドローン飛行を行いましょう。

ドローン飛行に伴う申請が必要となる機体

改正航空法で登録が義務付けられているものは、重量100グラム以上のドローンです。
航空法の改正前は航空法規制対象外であった重量199グラムの、DJIシリーズやFPVドローンも登録の対象となりました。
なお、屋内で未登録の無人航空機を飛行させるときは航空法の適用がされず、屋外飛行のみが登録の対象です。

参考:国土交通省「無人航空機の登録ハンドブック

重量はドローン本体とバッテリーの重さの合計で、バッテリー以外の取り外し可能な付属品は重量に含めません。

申請が必要となる飛行の方法および空域

屋外でのドローン飛行において、方法・空域が改正航空法の規定にあたる場合は、飛行許可・承認の手続きを行う必要があります。下表で詳しく説明しましょう。

手続き必要な場合
飛行許可空港等の周辺を飛行するとき
地上から150メートル以上の上空を飛行するとき
人口が集中している地区の上空を飛行するとき
・緊急用務空域で飛行するとき
飛行承認夜間で飛行するとき
目視外で飛行するとき
人や物件との間が30メートル未満で飛行するとき
多くの人が集まる上空を飛行するとき
・危険物を輸送するために飛行するとき
・物を投下するために飛行するとき
参考:国土交通省「航空安全:無人航空機の飛行許可・承認手続

なお、飛行許可と飛行承認の違いは以下の通りです。

 ● 飛行許可:原則禁止されている規制区域

 ● 飛行承認:既定のルール外にあたる方法

上記の航空法に違反してドローンを飛行させた場合、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が課される可能性があります。

人口集中地区は国土地理院地図で調べられます。赤色部分で飛行するときは許可が必要です。自分の土地や所有者が許可を得ていても必要です。

上記に当てはまる場合でも、屋内での飛行については許可が不要です。ただし、窓や扉が開いていれば屋外扱いとなります。

申請の際に満たすべき操縦者要件

ドローン飛行の許可・承認の手続きを行うには、基本的な操縦者要件を満たす必要があります。
ここでは主な3つの操縦者要件について解説します。


1つ目は飛行歴です。ドローンの種類ごとに、10時間以上の飛行歴が必須です。

2つ目は知識です。前述の航空法を含めた法律・条例のみならず、以下のような安全飛行に関する知識を把握しておきましょう。

  • 飛行ルールに関係する知識
  • 気象に関する知識
  • ドローンの安全機能に関係する知識
  • 取扱説明書等に記載されている日常の点検項目に関係する知識
  • ドローンを飛行させる際の安全確保のために必要な体制に関係する知識
  • 飛行の形態に応じた追加基準に関係する知識

3つ目は、操縦技術です。たとえば、ドローンの飛行前には、周囲の安全確認やバッテリー・燃料の残量確認を欠かさず行います。その他、飛行時に操縦者に求められる技術として、主に以下のようなものがあります。

  • ドローンの高度を維持したままの操作技術(ホバリング)
  • 飛行中、トラブルが起きた際に安全に着陸させられる技術

詳しい内容を知りたい方は、以下の国土交通省が公表している審査要領を確認しておきましょう。

参考:国土交通省「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領

自動的に帰還してくれたり、その場でホバリング(滞空)し続けたりする機能(フェールセーフ機能)がないドローンの飛行許可申請は難しくなります。

ドローン飛行に伴う申請の種類

ドローン飛行での許可申請には、個別申請と包括申請という2種類の方法があります。

個別申請

個別申請の特徴は、ドローンの飛行日や場所が特定されていることです。個別申請では、個人・法人を問わず申請が可能です。以下のケースに当てはまる場合に個別申請を行います。

  • 趣味を目的とするドローン飛行を申請するとき
  • 飛行の方法や飛行空域に抵触するとき
  • 飛行期間が1年以内のとき

申請時には以下のような手続きを行います。

  • 飛行予定地の都道府県名、市町村名や番地までを指定する
  • 飛行経路を詳細に示した地図を添付する

包括申請

日にち・場所が決まっていない場合は、個別申請ではなく包括申請を行います。
包括申請のメリットは、期間・範囲のどちらかを定めることでまとめて申請できる点です。
個別申請のように都度申請する手間・費用を省けます
包括申請には、2つの申請方法があります。

  • 期間包括申請:一定の期間内に同じ場所で何度も飛行可能になる申請
  • 飛行経路包括申請:決まった範囲内で期間にかかわらず飛行可能になる申請

例えば、土木の測量をするときは、飛行エリアを日本全国として設定をすれば、包括申請許可1つで全国の測量が可能です。

参考:国土交通省「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領

許可の有効期間は原則3ヶ月以内です。継続的に飛ばすことが明らかな場合は最大1年間の許可が出ます。

ドローン飛行に伴う各申請の内容

ここからは、ドローン飛行の許可・承認における手順・方法を解説します。
詳しくは、以下の申請方法をご覧ください。

出典:国土交通省「無人航空機の飛行に関する許可・承認に係る申請方法

提出書類

ドローンの許可申請に必要な書類は以下のとおりです。必要資料の様式が決まっているため、協会・管轄の役所で発行・ダウンロードしておきましょう。

  • 無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書
  • 無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書
  • 飛行経路の地図
  • 無人航空機の追加基準への適合性
  • 無人航空機を飛行させる者一覧

また、以下は場合によっては省略(不要)になる可能性があります。

  • 無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書
  • 無人航空機及び操縦装置の使用が分かる設計図又は多方面の写真
  • 無人航空機の運用限界及び無人航空機を飛行させる方法が記載された取扱説明書等の該当部分の写し
  • 申請事項に応じた飛行させる者の追加基準への適合性を示した資料
  • 飛行マニュアル

省略(不要)になる条件の一例として、ドローン飛行の資格取得者(DPA回転翼取得者)が挙げられます。詳しくは、以下の協会公式サイトをご覧ください。

出典:一般社団法人ドローン操縦士協会(DPA)「飛行申請手続きについて

提出方法

航行の安全に影響がある空域で、安全を損なう恐れがない飛行をする場合は、飛行開始予定日の10開庁日(営業日)前までに許可承認書類の提出を行います。
提出方法は、郵送・持参・オンライン申請のいずれかで申請が可能です。

1.郵送の場合

配達状況確認ができる簡易書留が便利です。
許可後の書類(副本)の郵送を希望するときは、返信用切手を封筒に貼り、同封します。

2.持参の場合

申請窓口へ受付時間の9時から17時までに持参しましょう。
許可後の書類(副本)の郵送を希望するときは、返信用切手を封筒に貼り、窓口へ持参します。

3.オンライン申請の場合

インターネットを用いて、スムーズに申請できます。
オンライン申請専用のサイト「DIPS」から申請が可能です。

郵送やオンライン申請が可能なため、当事務所では地域問わず、全国サポートできます。

許可取得は申請してから約1ヶ月を要します。

提出先

飛行許可の申請先は、ドローンの飛行を予定している場所の管轄場所です。ドローンの飛行条件によって異なるため、確認しておきましょう。

申請場所該当条件
空港事務所・空港周辺
・地上から150メートル以下の空域
地方航空局(東京・大阪)・その他の申請

新潟県・長野県・静岡県より東は東京航空局、富山県・岐阜県・愛知県より西は大阪航空局が窓口となります。

【ケース別】その他必要となる申請

航空法以外でも、利用状況次第で前もって各機関へ申請しなければならない場合があります。

【警察署】道路上における離着陸

道路上でドローンの飛行や離着陸を行う際は、道路交通法に違反する可能性があるため、警察署への許可申請が必要です。
申請を行う際には、道路使用許可申請書・添付資料・手数料を飛行予定地の管轄する警察署の交通課へ持参します。

【海上保安庁】海上における飛行

海上で飛行させる場合は、海上保安部への許可申請を行います。
例えば、海上で工事をする際にドローンを飛行させるときは、海上保安部から工事(作業)許可を事前に取得する必要があります。
申請書の書式や添付する書類は、管轄する海上保安部ごとにさまざまです。
そのため申請前には、海上保安庁の窓口で確認することをおすすめします。

【森林管理所】国有林野における飛行

国有林野内での飛行は、国有林管理をしている森林管理署へ入林届を提出します。申請には、以下のようなケースが該当します。

  • 国有林野の借受人が国有林野内で飛行を行う場合
  • 操縦者が国有林野内に入らずにドローンだけ国有林野内に入る場合

提出は管轄する森林管理局の窓口まで持参するか、郵送で行います。

【土地所有者・管理者】私有地等における飛行

私有地や鉄道などでドローンの飛行を行う場合、土地の所有者や管理者から、事前に許可が必要です。
一般的には、土地所有者や管理者に書類を求められた場合、直接持参して提出します。
私有地の場合は、提出先は土地の所有者本人、鉄道や路線の場合は鉄道事務所です。

【各自治体】条例で禁止されている区域における飛行

国土交通大臣の許可承認を得ていても、自治体の条例で規制をされている場合は、ドローンの飛行を制限されるケースがあります。
条例の規制は自治体ごとで異なり、改正航空法で対象外となる重量が100グラム未満のドローンにも及ぶことがあります。

申請代行は行政書士に依頼すれば安心

ドローンの使用目的が変化したことに伴い、今後も使用ルールの厳格化・手続きの複雑化が予想されます。
トラブルを回避するためには、用途に沿って正しく届出を行うことが重要です。
ドローン飛行の申請や相談は、許認可手続きのプロであるクロスターミナル行政書士事務所へお問合せください。

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大阪市の本町で活動する行政書士事務所

 クロスターミナル行政書士事務所:下井

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