事業復活支援金の続報が本日1月18日に出ました!月次支援金と同様に事前確認が必要です。発表資料を基に解説していきます。
事前確認の内容
- 申請ID・電話番号・法人番号&法人名 or 氏名&生年月日
- 継続支援関係の有無
- 実施方法・確認の種別・事前確認の対価(報酬)
- 本人確認
- 確定申告書・帳簿書類・通帳
- 売上減少の理由
- 宣誓・同意事項等への理解
月次支援金と同様に帳簿の確認がありますので、今のうちに帳簿を整えておきましょう。
ご参考に、月次支援金の事前確認の流れは、こちらを参照してください。
事前確認を省略できるもの
- 一時支援金の受給者
- 月次支援金の受給者
どちらかを受給していない場合は、事前確認が必要です。
どちらかを受給している場合は、事前確認は不要です。
申請に必要な書類
- 確定申告書
- 対象月の売上台帳等
- 通帳
- 宣誓・同意書
- 履歴事項全部証明書(法人の場合)
- 本人確認書類(個人事業主の場合)
- 基準月の売上台帳等(事前確認が必要な場合)
- 基準月の売上に係る取引1つ分の請求書・領収書等(事前確認が必要な場合)
- 基準月の売上に係る通帳等(事前確認が必要な場合)
一時支援金 or 月次支援金の受給者は基準月の書類は不要です。
申請対象者
① コロナの影響を受けたこと
② 2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上 or 30%以上50%未満減少していること
月次支援金と同様に、間接的に影響を受けた場合も対象となります。
給付金額
(基準期間の売上高ー対象月の売上高)×5
基準期間
2018年11月~2019年3月
2019年11月~2020年3月
2020年11月~2021年3月のいずれかの期間
売上高の比較に用いた月を含むこと。
対象月
2021年11月~2022年3月のいずれかの月
基準期間の同月と比較して売上が50%以上 or 30%以上50%未満減少した月であること
給付上限金額
売上高減少率-50%以上
個人事業主:50万円
法人
年間売上高1億円以下:100万円
年間売上高5億円以下:150万円
年間売上高5億円超:250万円
売上高減少率-30%以上50%未満
個人事業主:30万円
法人
年間売上高1億円以下:60万円
年間売上高5億円以下:90万円
年間売上高5億円超:150万円
特例制度
- 主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した事業者
- 2019年~2021年10月に新規開業した事業者
- 売上に季節性のある事業者
- 2018年 or 2019年に罹災した事業者
- 事業収入を比較する2つの月の間に事業承継した事業者
- 事業収入を比較する2つの月の間に合併した事業者
- 事業収入を比較する2つの月の間に個人事業主から法人化した事業者
- 連結納税を行っている事業者
- NPO法人・公益法人等
現在、検討中のようです。詳細が分かり次第、お知らせします。
今後のスケジュール
1月24日以降 制度の詳細発表
事前確認の受付開始
1月31日以降 申請の受付開始
2月中旬以降 特例申請の受付開始
制度の所管
経済産業省 中小企業庁 事業復活支援金事務局
事業復活支援金 (jigyou-fukkatsu.go.jp)
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まとめ
持続化給付金、一時支援金、月次支援金と続き、今年は事業復活支援金という制度が誕生しました。持続化給付金での詐欺事件が多発し、一時支援金以降は事前確認という手続きが必要となりました。なので、事前確認の締切にはご注意いただき、申請してもらう必要があります。
当事務所では月次支援金の事前確認や申請支援は有料でしたが、不備対応や各都道府県での支援の情報共有など、個別に支援していました。今回の事業復活支援金についての報酬はまだ検討中ですが、早めにお声がけしてくださった場合は、お安くいたします。
売上減少率の確認が月次支援金とは異なり、補助金と同じ求め方になっています。ご不明な点がございましたらご遠慮なく、ご連絡ください。
一緒にコロナを乗り越えて、事業を維持・発展させていきましょう。
大阪市の本町で支援金・補助金・起業支援・遺言・相続・家族信託を中心に活動する行政書士事務所
クロスターミナル行政書士事務所:下井
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