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【遺言】どんなケースの時に遺言があるとよい!?必要な場面8選について

終活に向けて、遺言を検討しているが、なかなか書く気が起きない。遺言は全員書いた方が良いですが、特に必要がある方のケースをご紹介します。大阪市の本町で遺言・相続・家族信託のご支援をしております。

近年の遺言状況

令和元年

 死亡数:138万人

 遺言数:13万件

 で、遺言を残した方の割合は10%程度です。

自筆証書遺言は、保管場所が伝えていないと見つからない場合があります。

イギリスでは、2014年のデータでは64%の55歳以上が遺言を残しています。

誰に相続される?

相続先は法律で順位が定められています。

配偶者がいる場合は、

 配偶者→配偶者と父母→配偶者と兄弟姉妹の順になります。

配偶者がいない場合は、

 父母兄弟姉妹の順になります。

後順位や他者に相続させたい場合は、遺言を残す必要があります。

兄弟姉妹には、遺留分(最低限の相続できる権利)がありません。

遺言の必要性が高いケース

① 夫婦に子どもがいないとき

   →配偶者の父母や兄弟姉妹、その子供らに相続される可能性があります。

② 再婚し、前妻の子がいるとき

   →相続争いが起きる可能性が高いです。

③ 事業を承継させたいとき

   →会社の運営に支障をきたす可能性が高いです。

④ 相続人がいないとき

   →国に財産を奪われます。

⑤ 相続人ではない第三者に相続させたいとき

   →例えば、子どもの嫁など

⑥ 相続人に財産を相続させたくないとき

⑦ 子ども同士が不仲なとき

⑧ 内縁関係・事実婚のとき

遺言の種類

① 自筆証書遺言

② 公正証書遺言

③ 秘密証書遺言

の3種類がありますが、秘密証書遺言は滅多に作成されません。

1番多いのは、公正証書遺言です。

公正証書遺言は、公証人がリーガルチェックを行うので、意思能力(ボケていないか)があったかどうかで、トラブルになることが少ないです。また、全国の公証役場で遺言の検索ができるので、遺言が見つからず相続されるケースも少なくなります。

自筆証書遺言は、法務局での保管制度がありますが、リーガルチェックがなく、後からトラブルになるケースがあります。

行政書士の役割

① 相続人の調査

   戸籍等を収集し、相続人を確認し、相続関係説明図を作成します。

② 財産の調査

   財産の価値を確認し、財産目録を作成します。

③ 遺言の文面の案の作成

   お客様のお気持ちを、法律的に認められる内容に沿うように、ご提案します。

④ 見守りや任意後見・家族信託・死後事務委任・尊厳死・遺言執行者などのご提案

   お客様のご不安を少しでも多く取り除けるよう、サポートします。

(自筆証書遺言の場合)

 +遺言の作成の記録

    法律的要件を満たすかどうか確認します。

(公正証書遺言の場合)

 +公証人との調整

    さまざまな段取りがあり、揃える資料も多いので代わりにご対応します。

最後に

遺言を残しておかないと、想像と違った相続になる可能性があります。家族間でトラブルになる可能性もございます。トラブルにならなかったときも、確実に残された家族は困ります。例えば、財産の調査や相続人の特定などでバタバタしてしまいます。

お互いに気持ちよく、お別れするためには、遺言を残しておきましょう。

当事務所では、お客さまに寄り添った内容をご提案いたします。必要に応じて、アルバムやメッセージなどを作成し、旅立った際にはご家族にお渡しすることも可能です。

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大阪市の本町で遺言・相続・家族信託・起業支援・補助金を中心に活動する行政書士

 クロスターミナル行政書士事務所:下井

  

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