終活に向けて、遺言を検討しているが、なかなか書く気が起きない。遺言は全員書いた方が良いですが、特に必要がある方のケースをご紹介します。大阪市の本町で遺言・相続・家族信託のご支援をしております。
近年の遺言状況
令和元年
死亡数:138万人
遺言数:13万件
で、遺言を残した方の割合は10%程度です。
自筆証書遺言は、保管場所が伝えていないと見つからない場合があります。
イギリスでは、2014年のデータでは64%の55歳以上が遺言を残しています。
誰に相続される?
相続先は法律で順位が定められています。
配偶者がいる場合は、
配偶者と子→配偶者と父母→配偶者と兄弟姉妹の順になります。
配偶者がいない場合は、
子→父母→兄弟姉妹の順になります。
後順位や他者に相続させたい場合は、遺言を残す必要があります。
兄弟姉妹には、遺留分(最低限の相続できる権利)がありません。
遺言の必要性が高いケース
① 夫婦に子どもがいないとき
→配偶者の父母や兄弟姉妹、その子供らに相続される可能性があります。
② 再婚し、前妻の子がいるとき
→相続争いが起きる可能性が高いです。
③ 事業を承継させたいとき
→会社の運営に支障をきたす可能性が高いです。
④ 相続人がいないとき
→国に財産を奪われます。
⑤ 相続人ではない第三者に相続させたいとき
→例えば、子どもの嫁など
⑥ 相続人に財産を相続させたくないとき
⑦ 子ども同士が不仲なとき
⑧ 内縁関係・事実婚のとき
遺言の種類
① 自筆証書遺言
② 公正証書遺言
③ 秘密証書遺言
の3種類がありますが、秘密証書遺言は滅多に作成されません。
1番多いのは、公正証書遺言です。
公正証書遺言は、公証人がリーガルチェックを行うので、意思能力(ボケていないか)があったかどうかで、トラブルになることが少ないです。また、全国の公証役場で遺言の検索ができるので、遺言が見つからず相続されるケースも少なくなります。
自筆証書遺言は、法務局での保管制度がありますが、リーガルチェックがなく、後からトラブルになるケースがあります。
行政書士の役割
① 相続人の調査
戸籍等を収集し、相続人を確認し、相続関係説明図を作成します。
② 財産の調査
財産の価値を確認し、財産目録を作成します。
③ 遺言の文面の案の作成
お客様のお気持ちを、法律的に認められる内容に沿うように、ご提案します。
④ 見守りや任意後見・家族信託・死後事務委任・尊厳死・遺言執行者などのご提案
お客様のご不安を少しでも多く取り除けるよう、サポートします。
(自筆証書遺言の場合)
+遺言の作成の記録
法律的要件を満たすかどうか確認します。
(公正証書遺言の場合)
+公証人との調整
さまざまな段取りがあり、揃える資料も多いので代わりにご対応します。
最後に
遺言を残しておかないと、想像と違った相続になる可能性があります。家族間でトラブルになる可能性もございます。トラブルにならなかったときも、確実に残された家族は困ります。例えば、財産の調査や相続人の特定などでバタバタしてしまいます。
お互いに気持ちよく、お別れするためには、遺言を残しておきましょう。
当事務所では、お客さまに寄り添った内容をご提案いたします。必要に応じて、アルバムやメッセージなどを作成し、旅立った際にはご家族にお渡しすることも可能です。
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大阪市の本町で遺言・相続・家族信託・起業支援・補助金を中心に活動する行政書士
クロスターミナル行政書士事務所:下井
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