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【月次支援金】特例9選について~新規開業・法人成りなど~

大阪の本町で行政書士業務を営むクロスターミナル行政書士事務所の下井です。

今回も引き続き、月次支援金についての情報発信です。

Twitterで新規開業者や法人成りは対象外だと思っていた等の声が見受けられましたので、特例について解説していきます。

特例制度を使用することで、月次支援金の支給対象者となります。ご確認ください。

1.2019年・2020年 新規開業特例

 (対象)2019年 or 2020年に開業した中小企業 or 個人事業主

 (基準)2019年 or 2020年の開業した年の月間売上の平均額と比較

 (書類)開業届(税務署) or 事業開始等申告書(都道府県)

  

2.2021年 新規開業特例

 (対象)2021年1~3月に開業した中小企業 or 個人事業主

 (基準)2021年の開業月~3月までの月間売上の平均額と比較

 (書類) 開業届(税務署) or 事業開始等申告書(都道府県)

事前確認は月次支援金事務局での取り扱いになります。登録機関では確認できません。

3.合併特例

 (対象)2021年1月以降に合併した中小企業

       

4.連結納税特例

 (対象)連結納税している中小企業

5.事業承継特例

 (対象)2021年1月以降に事業承継を受けた個人事業主

     ※2019年・2020年に事業承継を受けた場合は、新規開業特例を適用する

 (書類)開業届(税務署)

      ※死亡による事業承継は青色申告書(税務署) or 死亡届出書(税務署)

       or 準確定申告書(税務署) or 死亡届(市役所)

6.罹災特例

 (対象)2018年 or 2019年分の罹災証明書を持つ中小企業・個人事業主

 (基準)罹災日の年 or 前年の対象月の月間売上と比較

     ※平均はしない。

 (書類)罹災証明書

7.法人成り特例

 (対象)2021年の1月以降に個人事業主から法人化したもの

8.NPO法人・公益法人等特例

 (対象)特定非営利活動法人&公益法人、寄付金等を主な収入源とする特定非営利活動法人

9.証拠書類等に関する特則(確定申告書)

 (個人事業主)確定申告義務がない場合は、住民税の申告書類で代用可能

 (中 小 企 業)合理的な理由で提出できない場合は、税理士の証明がある書類で代用可能

このように様々な特例がございます。当てはまるかどうか不明な場合は、お気軽にお尋ねください。

2021年新規開業特例以外でしたら、4・5月分の事前確認も8月14日(土)までご対応いたします。

月次支援金の手続はこちらから

月次支援金とは? 登録確認機関とは? | クロスターミナル行政書士事務所 (xlos-terminal.com)

事前確認の締切を過ぎてしまった場合や事前確認の手続きはこちらから

月次支援金の事前確認が間に合わなかった場合の手続きについて | クロスターミナル行政書士事務所 (xlos-terminal.com)

利用できる制度は利用しましょう。

そのためのお力添えを当事務所にて行います。

事前確認の手数料は基本的には10%を頂戴しています。

事前確認のアフターフォロー(入力の説明・資料作成・代行申請など)をお客様に応じてご支援いたします。また、都道府県によっては、上乗せした制度や月次支援金より低い基準の支援金制度などがあります。そちらに関してもご案内しています。

皆さんの苦しい状況を少しでも明るい未来に繋げられれば嬉しいです。

知らないことで、損をする世の中を変えたい!

大阪市で支援金・補助金・起業支援・遺言・相続・家族信託を中心に活動する事務所

 クロスターミナル行政書士事務所 代表:下井

 TEL:06-4400-9760

 MAIL:info@xlos-teriminal.com

LINE:@xlos-terminal

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