4・5月分に続き、この制度の2回目の締切を迎えました。
前回、事前確認の締切は延びたものの、申請の締切は延びずでした。
ということで、本日8月31日(火)の締切厳守です。
明日には6月分の申請画面は閉じられるはず。
月次支援金について、おさらいします。
要件
・今年の6月の売上が、2020年 or 2019年と比較して、半分以下であること
どちらかの年より半減していればOKです。
白色申告の場合は、年間事業収入を12で割り、月間売上を算出します。
持続化給付金などのコロナ対策の支援は売上には含みません。
法人成りや新規開業の特例制度もあります。
・飲食店の時短や休業の影響 or 外出自粛の影響を受けたこと
業種は不問で、飲食店関連でなくてもOKです。
例えば、ミュージシャンやモデルなどのイベント出演者やデザイナーなどの広告事業者なども幅広く、対象となります。
まん防や緊急事態の都道府県に居住している場合のみならず、お客さんがそれらの都道府県に多い場合も、対象となります。
他にも、要件がございますが、メインどころは、この2つです。
特例制度については、こちらから。
【月次支援金】特例9選について~新規開業・法人成りなど~ – クロスターミナル行政書士事務所 (xlos-terminal.com)
そして、申請(オンライン)の際には、専門家等の事前確認が必要です。
私などの行政書士、税理士、商工会、金融機関などが事前確認の登録機関となっています。
顧問や取引先等でないと、受付していない機関もあります。
事前確認の報酬についても、その機関ごと、事務所により異なります。
事前確認は対面でなくても、ZOOM等のオンラインでも可能となっています。
つまり、北海道から沖縄まで大阪から日本全国のサポートができます。
よくある事前確認の方法(オンライン)の場合について
① 電話やメール、LINE、Twitter等で依頼をする。
② メールで必要書類を提出する。
③ 登録機関が帳簿等を精査する。
④ ZOOM等で本人確認や簡易な質問をする。
⑤ 登録機関が事前確認の完了の登録をする。
これで、本人が申請画面に進むことができます。
一時支援金が審査中の場合は、新たにIDを発行して、事前確認が必要になります。
4・5月分の月次支援金の事前確認が済んでいる場合は、6月分の事前確認は不要です。
当事務所では、事前確認や申請サポートを全国で行っています。法人やフリーランス問いません。
対象となるかどうか、わからないかたの相談にも応じています。
【月次支援金】事前確認が間に合わなかった場合の手続きについて – クロスターミナル行政書士事務所 (xlos-terminal.com)
事前確認で必要な書類は、
・2019年と2020年の確定申告書類
・2019年1月以降の通帳
・2019年1月以降の各月の売上台帳・請求書・領収書など
・本人が自署した宣誓・同意書
・履歴事項全部証明書(法人のみ)
の5点です。
ない場合の代替書類などもご案内可能です。
各都道府県で月次支援金のような独自の制度があります。
こちらをチェックしてください。
【月次支援金】各都道府県の上乗せ・横出し制度について – クロスターミナル行政書士事務所 (xlos-terminal.com)
中には、東京都のように、国の月次支援金の決定通知書がないと申請できない都道府県がありますので、国の月次支援金の申請漏れがないよう、ご注意ください。
大阪の本町で、補助金・起業支援・遺言・相続・家族信託を中心に活動する行政書士
クロスターミナル行政書士事務所 代表:下井
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