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【事業復活支援金】申請方法が判明!事前確認が必要な場合について

事業復活支援金の続報が本日1月18日に出ました!月次支援金と同様に事前確認が必要です。発表資料を基に解説していきます。

事前確認の内容

  • 申請ID・電話番号・法人番号&法人名 or 氏名&生年月日
  • 継続支援関係の有無
  • 実施方法・確認の種別・事前確認の対価(報酬)
  • 本人確認
  • 確定申告書帳簿書類通帳
  • 売上減少の理由
  • 宣誓・同意事項等への理解

月次支援金と同様に帳簿の確認がありますので、今のうちに帳簿を整えておきましょう。

ご参考に、月次支援金の事前確認の流れは、こちらを参照してください。

事前確認を省略できるもの

  • 一時支援金の受給者
  • 月次支援金の受給者

どちらかを受給していない場合は、事前確認が必要です。

どちらかを受給している場合は、事前確認は不要です。

申請に必要な書類

  • 確定申告書
  • 対象月の売上台帳等
  • 通帳
  • 宣誓・同意書
  • 履歴事項全部証明書(法人の場合)
  • 本人確認書類(個人事業主の場合)
  • 基準月の売上台帳等(事前確認が必要な場合)
  • 基準月の売上に係る取引1つ分の請求書・領収書等(事前確認が必要な場合)
  • 基準月の売上に係る通帳等(事前確認が必要な場合)

一時支援金 or 月次支援金の受給者は基準月の書類は不要です。

申請対象者

① コロナの影響を受けたこと

② 2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上 or 30%以上50%未満減少していること

月次支援金と同様に、間接的に影響を受けた場合も対象となります。

給付金額

(基準期間の売上高ー対象月の売上高)×5

 基準期間

  2018年11月~2019年3月

  2019年11月~2020年3月

  2020年11月~2021年3月のいずれかの期間

売上高の比較に用いた月を含むこと。

 対象月

  2021年11月~2022年3月のいずれかの月

基準期間の同月と比較して売上が50%以上 or 30%以上50%未満減少した月であること

給付上限金額

売上高減少率-50%以上

 個人事業主:50万円

 法人

  年間売上高1億円以下:100万円

  年間売上高5億円以下:150万円

  年間売上高5億円超:250万円

売上高減少率-30%以上50%未満

 個人事業主:30万円

 法人

  年間売上高1億円以下:60万円

  年間売上高5億円以下:90万円

  年間売上高5億円超:150万円

特例制度

  • 主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した事業者
  • 2019年~2021年10月に新規開業した事業者
  • 売上に季節性のある事業者
  • 2018年 or 2019年に罹災した事業者
  • 事業収入を比較する2つの月の間に事業承継した事業者
  • 事業収入を比較する2つの月の間に合併した事業者
  • 事業収入を比較する2つの月の間に個人事業主から法人化した事業者
  • 連結納税を行っている事業者
  • NPO法人・公益法人等

現在、検討中のようです。詳細が分かり次第、お知らせします。

今後のスケジュール

1月24日以降 制度の詳細発表

        事前確認の受付開始

1月31日以降 申請の受付開始

2月中旬以降  特例申請の受付開始

制度の所管

経済産業省 中小企業庁 事業復活支援金事務局

 summary.pdf (meti.go.jp)

 flyer.pdf (meti.go.jp)

 事業復活支援金 (jigyou-fukkatsu.go.jp)

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まとめ

持続化給付金、一時支援金、月次支援金と続き、今年は事業復活支援金という制度が誕生しました。持続化給付金での詐欺事件が多発し、一時支援金以降は事前確認という手続きが必要となりました。なので、事前確認の締切にはご注意いただき、申請してもらう必要があります。

当事務所では月次支援金の事前確認や申請支援は有料でしたが、不備対応や各都道府県での支援の情報共有など、個別に支援していました。今回の事業復活支援金についての報酬はまだ検討中ですが、早めにお声がけしてくださった場合は、お安くいたします。

売上減少率の確認が月次支援金とは異なり、補助金と同じ求め方になっています。ご不明な点がございましたらご遠慮なく、ご連絡ください。

一緒にコロナを乗り越えて、事業を維持・発展させていきましょう。


大阪市の本町で支援金・補助金・起業支援・遺言・相続・家族信託を中心に活動する行政書士事務所

 クロスターミナル行政書士事務所:下井

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