死亡してから、遺族が動かなければならない手続きについてまとめました。
- 1週間以内
- ・死亡届の提出
・火葬許可申請書の提出
- 2週間以内
- ・世帯主の変更
・医療保険の資格喪失届の提出
・公的年金の資格喪失届の提出
・葬祭費の申請(目安)
・免許証の返納(目安)
- 3ヶ月以内
- ・相続放棄 or 限定承認の手続き(単純承認以外の場合のみ)
・遺産調査(目安)
・相続人の調査(目安)
・死亡者の契約の清算(目安)
- 4ヶ月以内
- ・準確定申告
- 10ヶ月以内
- ・相続税の申告
・遺族年金の申請(目安)
・労災保険の申請(目安)
・遺産分割協議書の作成(目安)
・遺産の名義変更の手続き(目安)
- 1年以内
- ・遺留分侵害額請求
- 1年半以内
- ・遺産分割調停(目安)
- 3年10ヶ月以内
- ・相続税の更生の請求(目安)
1ヶ月以内に市役所で必要な手続き
死亡届の提出
期限:7日以内
必要なもの:死亡届、死亡診断書、届出人の印鑑
火葬許可申請書の提出
期限:火葬前
必要なもの:火葬許可申請書
世帯主の変更(死亡者が世帯主の場合)
期限:14日以内
必要なもの:住民異動届出
健康保険の資格喪失届出(死亡者が国民健康保険の場合)
期限:14日以内
必要なもの:資格喪失届、被保険者証、死亡の事実が分かる資料
国民年金の資格喪失届出(死亡者が国民年金の場合)
期限:14日以内
必要なもの:資格喪失届、年金受給権者死亡届、年金手帳、死亡の事実が分かる資料
住民票の除票の取得(金融機関などで必要な場合がある)
期限:死亡届の提出後
必要なもの:申請書
金融機関で可能な手続き
遺産分割前の預貯金の払戻し(必要な場合)
期限:遺産分割前
必要なもの:戸籍謄本など
相続人が単独で、法定相続分の1/3までの金額の払戻ができます。ただし、金融機関ごとに150万円までの払戻です。
遺族だけでは対応できない場合は・・・
行政書士や司法書士、弁護士などにご相談ください。
当事務所でもサポートいたします。
気を付けなければいけないことは?
遺産分割をするまでは、死亡者の財産は絶対に処分しないでください。
相続放棄や限定承認は3ヶ月以内という短い期間に手続きが必要です。お悩みの方は、速やかに専門家へご相談ください。
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