大阪の本町で補助金の申請支援をしている行政書士が解説します。フリーランスやマイクロ法人にオススメの補助金です。2024年5月8日に小規模事業者持続化補助金<一般型>の公募要領が改訂されましたので、内容を解説していきます。第16回の公募は2024年5月27日までです。
持続化補助金(第16回)の制度について
持続化補助金(第16回)の事業概要について
小規模事業者等が制度変更等に対応するために取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。
持続的な経営に向けた経営計画に基づく、地道な販路開拓等の取組や、その取組と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費を補助するものです。
つまり、販路開拓 or 販路開拓+業務効率化のための補助金です。
販路開拓であっても、新規性が問われ、今まで自社でやっていない取り組みが対象になります。
持続化補助金(第16回)の補助対象者について
① 小規模事業者であること
商業・サービス業 | 常時雇用する従業員数 5人以下 |
宿泊業・娯楽業 | 常時雇用する従業員数 20人以下 |
製造業その他 | 常時雇用する従業員数 20人以下 |
補助対象者の範囲
- 株式会社
- 合同会社
- 合名会社
- 合資会社
- 有限会社
- 企業組合
- 協業組合
- 士業法人
- 個人事業主
- 特定非営利活動法人(一部)
医療法人や一般社団法人、任意団体は補助対象外です
公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬を受ける事業や障害福祉サービス事業は補助対象外です
② 下記に該当しないこと
- 小規模事業者持続化補助金<一般型> 第12回以降の採択者
- 小規模事業者持続化補助金<一般型> 第11回以前の採択者で、事業実施期間終了の翌月から1年を経過していない場合
- 小規模事業者持続化補助金<一般型>の第11回以前の採択者で、様式第14「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果および賃金引上げ等状況報告書」を提出していない場合
- 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>の採択者で、様式第14「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果および賃金引上げ等状況報告書」を提出していない場合
- 小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>の採択者で、様式第14「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果および賃金引上げ等状況報告書」を提出していない場合
- 小規模事業者持続化補助金<一般型>第 15 回公募に申請をしている場合
採択を受けた場合でも、今回の申請までに事務局に様式14(状況報告書)を受領されていれば対象になります。
持続化補助金(第16回)の補助上限と補助率について
枠によって、補助上限額と補助率が異なります。
通常枠
補助上限:50万円 補助率:2/3
※最大75万円の投資で50万円がバックされます。
インボイス特例を活用すると、補助上限100万円になります。
賃金引上げ枠
補助上限:200万円 補助率:2/3
※最大300万円の投資で200万円がバックされます。
要件:補助事業の終了時点で事業場内最低賃金が申請時の地域別最低賃金より+50円以上であること(既に賃金要件を達成している場合は、現在より+50円以上とする必要があります。)
インボイス特例を活用すると、補助上限250万円になります。
申請時点で、従業員がいない場合は対象外です。
賃金引上げ枠(赤字事業者)
補助上限:200万円 補助率:3/4
※最大266万円の投資で200万円がバックされます。
要件:補助事業の終了時点で事業場内最低賃金が申請時の地域別最低賃金より+50円以上であること(既に賃金要件を達成している場合は、現在より+50円以上とする必要があります。) & 直近1期の課税所得金額が0円以下であること
インボイス特例を活用すると、補助上限250万円になります。
申請時点で、従業員がいない場合は対象外です。
卒業枠
補助上限:200万円 補助率:2/3
※最大300万円の投資で200万円がバックされます。
要件:補助事業の終了時点で、常時雇用する従業員数が小規模事業者として定義する従業員数を超えていること
商業・サービス業 | 常時雇用する従業員数 6人以上 |
宿泊業・娯楽業 | 常時雇用する従業員数 21人以上 |
製造業その他 | 常時雇用する従業員数 21人以上 |
インボイス特例を活用すると、補助上限250万円になります。
後継者支援枠
補助上限:200万円 補助率:2/3
※最大300万円の投資で200万円がバックされます。
要件:申請時に、「アトツギ甲子園」のファイナリストになった事業者であること
インボイス特例を活用すると、補助上限250万円になります。
創業枠
補助上限:200万円 補助率:2/3
※最大300万円の投資で200万円がバックされます。
要件:過去3年に、「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を受け、過去3年の間に開業したこと
インボイス特例を活用すると、補助上限250万円になります。
インボイス特例
補助上限が50万円増加します。
要件:2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった 事業者で、補助事業の終了時点までにインボイス登録をしていること
上記の期間中、すべて課税事業者だった場合は対象外です。
2023 年 10 月 1 日以降に創業した事業者も対象です。
持続化補助金(第16回)の対象経費について
交付決定後から補助事業完了期限までに契約・納品・支払が完了した経費が対象となります。
機械装置等
補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費
対象となる経費の例
- 高齢者・乳幼児連れ家族の集客力向上のための高齢者向け椅子・ベビーチェア
- 衛生向上や省スペース化のためのショーケース
- 生産販売拡大のための鍋・オープン・冷凍冷蔵庫
- 新たなサービス提供のための製造・試作機械
- 販路開拓等のための特定業務用ソフト
- 上記に関連して管理業務効率化のためのソフトやクラウドサービス
対象とならない経費の例
- 車両
- パソコンなどの汎用性が高く、目的外使用になりえるもの
- 既に導入済みのソフトの更新料
- 自社商品
- 単なる取替えの機械装置
- 古い機械装置等の撤去・廃棄費用
- 船舶
- 動植物
- 販売や有償レンタルを目的とした製品
- 販売や有償レンタルを目的とした商品等の生産・調達に関する費用
広報費
パンフレット・ポスター・チラシ等を作成、広報媒体等を活用するための経費
対象となる経費の例
- チラシ・カタログの外注や発送
- 新聞・雑誌等への商品・サービスの広告
- 看板作成・設置
- DMの発送
対象とならない経費の例
- 名刺
- 会社案内パンフレット(補助事業と無関係のもの)
- 販促品(商品・サービスの宣伝広告の掲載がないもの)
- 求人広告
- 販路開拓に必要なシステム開発
ウェブサイト関連費
販路開拓を行うためのウェブサイトやECサイト等の構築、更新、改修、開発、運用をするための経費
対象となる経費の例
- 商品販売のためのウェブサイト作成や更新
- DMメール
- インターネット広告
- バナー広告
- SEO対策(効果や作業内容が明確な場合)
- 商品販売のための動画作成
- システム開発
- SNS
対象とならない経費の例
- 会社全体のPRのための広告
- ウェブサイトのコンサルティング、アドバイス費用
- 有料配信する動画の制作費
- 塾や教室等で使用する有料教材の制作費用
予算計上の注意点
以下の項目を必ず確認してから、計上しましょう。
- ウェブサイト関連費は補助金交付申請額(全体の補助金の予算)の25%までしか計上できない。
- ウェブサイト関連費のみの申請はできない。
- 他の費目と重複する内容でも、ウェブに関するものはウェブサイト関連費に計上しなければならない。
展示会等出展費
新商品等を展示会などに出展、商談会に参加するための経費
対象となる経費の例
- 出展料
- 運搬費
- 通訳料
- 翻訳量
対象とならない経費の例
- 選考会
- 審査会
- 飲食代
旅費
販路開拓を行うための移動経費
対象となる経費の例
- 宿泊代
- 公共交通機関の運賃
- 航空券
- 航空保険料
- 出国税
対象とならない経費の例
- 国の支給基準の超過支出分
- 日当
- ガソリン代
- 駐車場代
- タクシー代
- レンタカー代
- 高速道路通行料
- グリーン車の追加料金
- ビジネスクラスの追加料金
- 朝食の追加料金
新商品開発費
試作品や包装パッケージの試作開発に伴う原材料・設計・デザイン・製造・改良・加工するため経費
対象となる経費の例
- 原材料
- パッケージのデザイン料
対象とならない経費の例
- 試作品をそのまま販売する場合の開発費用
- 変更がない既存の包装パッケージの印刷・購入
- 実際に販売する商品・製品を包装するために印刷・購入するパッケージ分の費用
- 試作開発用目的の購入で使い切らなかった材料分
資料購入費
必要不可欠な図書等を購入するための経費
対象となる経費の例
- 税込み10万円未満の図書
対象とならない経費の例
- 同じ図書
借料
必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費
対象となる経費の例
- 見積書や契約書等が確認できるもの
- PRイベントの会場使用料
対象とならない経費の例
- 補助事業以外でも使用するもの
- 既存の事務所の家賃
設備処分費
作業スペースを拡大する目的で、自身が保有する設備機器等の廃棄・処分代、借りていた設備機器を返却する際に修理・現状回復するのに必要な経費
対象とならない経費の例
- 商品在庫の廃棄・処分費用
- 消耗品の処分費用
- 自己所有の物の修繕費
- 原状回復の必要がない設備機器等
予算計上の注意点
以下の項目を必ず確認してから、計上しましょう。
- 設備処分費は補助対象経費総額(全体の予算)の50%までしか計上できない。
委託・外注費
他の費目(経費)に該当せず、業務の一部を第三者に委託・外注するために支払われる経費
対象となる経費の例
- 店舗改装・バリアフリー化工事
- 利用客向けトイレの改装工事
- 製造・生産強化のためのガス・水道・排気工事
- 移動販売等を目的とした車の内装・改造工事
- インボイス対応の専門家への相談費用
対象とならない経費の例
- 不動産の取得に該当する工事(例:増築・増床・物置等の設置など)
- 有償レンタル・有償貸与を目的としてスペースの改装に係る費用
- 自社が通常事業として実施している業務の外注(例:デザイン会社がデザインの外注)
持続化補助金(第16回)の対象外の経費について
下記を必ずご確認ください。あくまで一例ですので、公募要領を必ず確認してください。
- 書類(見積書・請求書・領収書等)を用意できないもの
- 交付決定前に発注・契約・購入・支払いをしたもの
- オークションで購入したもの
- 講習会・勉強会・セミナー等の参加費
- 補助金応募の際のコンサルティング費用
- 税抜き10万円を超える現金取引
持続化補助金(第16回)の流れについて
応募申請・交付申請→採択・交付決定→契約→納品・実施→支払→実績報告→補助金入金となります。
補助金は後払いなので、入金までの資金繰りが大切です。
持続化補助金は他の補助金と異なり、交付申請を応募申請と同じタイミングで行います。
交付決定後に行う発注に際して、1件あたり税込み100万円超えは、相見積が必要です。
持続化補助金(第16回)の申請方法について
持続化補助金(第16回)の申請書類について
以下の書類が必要です。一部、電子申請時に不要なものがあります。
- 小規模事業者持続化補助金事業に係る申請書(様式1)【システム入力】
- 経営計画書件補助事業計画書①(様式2)【システム入力】
- 補助事業計画書②(様式3)【システム入力】
- 事業支援計画書(様式4)【商工会議所発行】
- 補助金交付申請書(様式5)【システム入力】
- 宣誓・同意書(様式6)【システム入力】
- (法人の場合)直近1期分の貸借対照表・損益計算書
- (法人の場合)株主名簿
- (個人事業者の場合)直近の確定申告書
- (NPOの場合)直近1期分の貸借対照表・活動計算書
- (NPOの場合)履歴事項全部証明書
- (NPOの場合)直近1期分の法人税確定申告書
- (インボイス特例の場合)適格請求書発行事業者の登録通知書 or 登録申請データの受信通知
追加で必要な書類
賃金引上げ枠
- 直近1ヶ月の賃金台帳(全従業員分)
- 全従業員の雇用条件(1日の所定労働時間、年間休日)が記載された書類 例:雇用契約書。労働条件通知書、就業規則など
- (赤字の法人の場合)直近1期の法人税申告書の別表一・別表四
卒業枠
- 直近1ヶ月の労働者名簿(常時雇用する従業員分のみ)
創業枠
- 特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書
- (法人・NPOの場合)履歴事項全部証明書
- (個人事業者の場合)開業届
持続化補助金(第16回)の申請方法について
電子申請
電子申請をする場合
専用サイトで申請します。
GビズIDが必要です。
持続化補助金(第16回)の申請の流れについて
- 書類の作成
- 必要な書類を用意し、電子システムに入力します。
当事務所でご依頼の場合は、当方で作成サポートします。
- 商工会議所へ持参 or メール
- システム入力した「経営計画書」「補助事業計画書」を地域の商工会・商工会議所に提出し、「事業支援計画書」を受領します。
- 申請
- 郵送もしくは電子申請をします。
当事務所でご依頼の場合は、当方で電子申請をサポートします。
持続化補助金(第16回)の申請〆切について
補助金申請書類の受付締切:2024年5月27日(月)17時
事業支援計画書の受付締切:2024年5月20日(月) ※商工会議所・商工会まで
補助事業実施期間:交付決定日(2024年8月頃)から2024年11月4日(月祝)まで
補助事業実施期間とは、発注(契約)・納品(実施)・支払ができる期間です。この期間内の投資が補助金の対象となります。
(採択後)
実績報告書の提出締切:2024年11月14日(木)まで
持続化補助金(第16回)の審査について
不採択(不合格)の場合に、理由の開示はありません。
申請の際には下記を確認し、基礎審査は最低満たしていることを確認してください。
基礎審査
- 必要な提出資料がすべて提出されていること
- 対象者・対象事業・申請額・対象経費が要件や記載内容に合致すること
- 補助事業を遂行するための必要な能力があること
- 小規模事業者が主体的に活動し、技術やノウハウを基にした取り組みであること
書面審査
- 経営状況を適切に把握し、自社の製品・サービスや強みも適切に把握していること
- 経営方針・目標と今後のプランが自社の強みを踏まえていること
- 経営方針・目標と今後のプランが対象市場の特性を踏まえていること
- 補助事業計画が具体的で、実現可能性が高いものとなっていること
- 補助事業事業計画が経営計画の今後の方針・目標を達成するために必要で有効なものとなっていること
- 補助事業計画に小規模事業者ならではの創意工夫の特徴があること
- 補助事業計画にITを有効に活用する取り組みがあること
- 申請経費が補助事業計画に合致した事業実施に必要なものとなっていること
- 申請経費が事業費の計上・積算が正確・明確で、真に必要な金額となっていること
重点政策加点審査
下記の加点のいずれか取れるかが重要です。
赤字賃上げ加点
賃金引上げ枠で、赤字事業者である場合
事業環境変化加点
ウクライナ情勢や原油価格、LPガス価格等の高騰による影響を受けている場合
東日本大震災加点
福島第一原発の影響を受け、引き続き厳しい事業環境下にある場合
くるみん・えるぼし加点
次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん認定」 or 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく「えるぼし認定」を受けている場合
事業環境変化加点がオススメです。
政策加点審査
下記の加点のいずれか取れるかが重要です。
賃上げ加点
補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金が申請時の地域別最低賃金より+30円以上であること
すでに事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30 円以上を達成している場合は、現在支給している事業場内最低賃金より+30円以上とすること
賃金引き上げ枠は自動的に加点が適用されます。
パワーアップ型加点
以下の類型に即した事業計画になっている場合
- 地域資源等を活用し、良いモノ・サービスを高く提供し、付加価値向上を図るため、地域外への販売や新規事業の立ち上げを行う計画
- 地域の課題解決や暮らしの実需に応えるサービスを提供する小規模事業者による、地域内の需要喚起を目的とした取組等を行う計画
経営力向上計画加点
中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」の認定を受けている場合
事業承継加点
各受付締切回の基準日時点の代表者の年齢が満60歳以上の事業者&後継者候補が補助事業を中心になって行う場合
過疎地域加点
過疎地域という極めて厳しい経営環境にある場合
一般事業主行動計画策定加点
従業員 100 人以下の事業者で「女性の活躍推進企業データベース」に女性活躍推進法に基づく
一般事業主行動計画 or 「両立支援のひろば」に次世代法に基づく一般事業主行動計画を公表している場合
一般事業主行動計画策定加点がオススメです。
持続化補助金(第16回)の申請は複雑です。
必要書類が正確であること、事業計画書が事務局が求めているものに近いこと、加点項目を取っていくこと、様々なハードルがあります。
1つでも欠けてしまうと、採択(合格)は厳しいです。
採択率が60%台です。これはサポートの有無を問わない採択率なので、ご自身で申請された場合の採択率はもっと低いかと思います。
そこで、行政への手続きのプロである行政書士にお任せください。
補助金の申請はクロスターミナル行政書士事務所まで
専門家の選び方は、下記の記事をご覧ください。
当事務所でのサポート範囲について
以下のサポートを基本とします。
- 事業計画書作成
- 添付書類の確認
- 申請の入力
採択後の手続きはオプションとなります。
- 実績報告
全国対応可能です(オンラインサポート)
電子申請のため、オンラインで基本的にやり取りするので、全国対応が可能です。
当事務所への依頼料金について
基本料金
着手金:5万円+消費税(依頼時)
成功報酬:応募申請時の補助金交付申請額の15%+消費税(採択発表時)
オプション
実績報告:5万円+消費税(オプション依頼時)
当事務所への依頼方法について
下記のいずれかの方法でお問い合わせください。
公式LINE
Chatwork
お問い合わせフォーム
CONTACT – クロスターミナル行政書士事務所 (xlos-terminal.com)
電話
06-4400-9760
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