大阪の本町で補助金の申請サポートをしている行政書士が解説します。ホテルや旅館などで補助金を探している宿泊事業者は必見です。観光庁の観光地・観光産業における人材不足対策事業の公募要領が発表されましたので、内容を解説していきます。第1回目の公募は2024年5月31日までです。
宿泊業の観光地・観光産業の人材不足対策補助金の制度について
宿泊業の観光地・観光産業の人材不足対策補助金の事業概要について
観光庁が事務局となり、観光地・観光産業での人材不足対策に向けて、宿泊業の人手不足の解消に向けた設備投資などを支援する補助金制度です。
今後更なる増加が見込まれる観光需要を着実に取り込み、旅行者数・旅行消費額などを増加させ、観光立国を実現するため、受け皿となる宿泊業の人手不足の解消に資する設備投資に対して、費用負担を軽減するためその投資にかかる経費の一部を支援することにより、サービス水準の向上・賃上げを達成することを目的とします。
つまり、ホテルなどの宿泊業の人手不足を解消する設備のための補助金です。
宿泊業の観光地・観光産業の人材不足対策補助金の補助対象者について
下記の①~④をすべて満たす事業者が対象です。
① 旅館業許可を受けている宿泊事業者であること
② 下記のいずれかに該当すること
- 宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドラインの登録を受けていること
- 宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドラインの登録申請をしていること
- 金融商品取引法第 24 条に基づき有価証券報告書を内閣総理大臣に提出する会社 or その子会社・関連会社であり、観光施設における心のバリアフリー認定制度の認定を取得をしていること
- 金融商品取引法第 24 条に基づき有価証券報告書を内閣総理大臣に提出する会社 or その子会社・関連会社であり、観光施設における心のバリアフリー認定制度の認定を1年以内に取得予定であること
宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドラインの登録が未申請の場合は、交付申請書提出時までに宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドラインに基づく登録制度に申請しており、精算時までに登録されていれば対象です。
③ 地域(DMO、地方公共団体など)と連携し、訪日外国人宿泊者数を向上させるための取組を行っていること
④ 地域(DMO、地方公共団体など)と連携し、地域一体での求人活動などの人手不足解消のための具体的な取組を行っていること
高付加価値化のための経営ガイドラインの登録の要件について
下記の【1】のいずれも満たし、【2】は半数以上を満たしていること
詳しくはガイドラインを参照してください。
【1】
- 直近1事業年度の貸借対照表を作成していること
- 直近1事業年度の損益計算書を作成していること
- 登録申請日の属する事業年度以降3事業年度の売上計画書を作成していること
- 既存借入金の返済予定表を作成していること
- 直近1事業年度の労働生産性を算出すること
- 前年の従業員平均給与を算出すること
- 直近1事業年度の ADR を算出すること
- 直近1事業年度の RevPAR を算出すること
- 「観光施設における心のバリアフリー認定制度」の認定を受けていること or 受ける予定であること
- 労働基準法その他の労働関係法令の遵守について自認を行い、自認書について掲示を行っていること
- 就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出、従業員への周知を行っていること(常時10人以上の労働者がいる場合のみ)
- 36 協定届を作成し、労働基準監督署に届け出、従業員への周知を行っていること(労働者に時間外労働 or 休日労働をさせる必要がある場合のみ)
- 変形労働時間制に係る協定届を作成し、労働基準監督署に届け出、従業員への周知を行っていること(変形労働時間制を採⽤している場合のみ)
- 取引先との連絡手段として電子メールを利用していること
- 自社サイトなどで情報発信を行っていること
【2】
- 直近1事業年度のキャッシュフロー計算書を作成していること
- 直近1事業年度の損益分岐点比率を算出すること
- 直近1事業年度の償却前営業利益を算出すること
- 直近1事業年度の自己資本比率を算出すること
- 直近1事業年度の管理表(部門別の管理会計)を作成していること
- サステナビリティに関する取組のセルフチェックを行い、実践している取組を自社サイトなどで発信していること
- GSTC 認定の第三者認証機関からの認証 or GSTC 基準の承認を受けた認証を取得していること
- 中小企業 BCP 策定運用指針」に則った BCP or 準ずるものを作成していること
- 有給休暇計画的付与制度を導入していること
- 法定外休暇制度を導入していること
- 退職金制度を導入していること
- 能力評価制度を導入していること
- 自社サイトで予約ができること
- 宿泊施設管理システム(PMS)を導入していること
- キャッシュレス決済を導入していること
- レベニューマネジメントシステムを導入していること
- デジタルマーケティングシステムを導入していること
- 人事・給与管理システムを導入していること
- 会計(仕訳・出納・帳簿管理等)管理システムを導入していること
心のバリアフリー認定の要件について
下記のすべてを満たすことが必要です。
詳しくは申請マニュアルをご覧ください。
- 施設のバリアフリー性能を補完するための措置を3つ以上行い、高齢者・障がい者が施設を安全・快適に利用できる工夫を行っていること
- バリアフリーに関する教育訓練を年1回以上実施していること
- 自社のウェブサイト以外のウェブサイトで、施設のバリアに関する情報などのバリアフリー情報を積極的に発信していること
宿泊業の観光地・観光産業の人材不足対策補助金の補助上限金額と補助率について
補助上限金額:500万円×3施設 補助率:1/2
※最大3,000万円の投資で1,500万円がバックされます。
1事業者あたり3施設までが補助金の対象になります。
宿泊業の観光地・観光産業の人材不足対策補助金の対象経費について
宿泊施設において実施する人手不足の解消に資する以下に掲げるシステム、設備・備品の購入、導入・設置に要する経費(システム、設備・備品の購入、導入・設置に附随する経費を含みます。)が対象です。
- スマートチェックイン・アウトシステム、チャットボット・宿泊施設管理システム(PMS)などの各種システム
- 配膳・清掃ロボットなどの設備
- その他人手不足の解消に必要な設備・備品
フロント業務の場合
自動チェックイン機・無人化のための機械導入など
予約・デスク業務の場合
予約管理システムの導入、AI機器・設備の設置など
清掃業務の場合
清掃ロボットなどの購入、効率化を図るための設備など
食事の準備・配膳の場合
献立管理システムの導入、配膳ロボットの購入など
バックサポート業務の場合
シフト管理システムの導入、インカム導入など
サブスクや保守費用などの月額・年額での契約については、最大2年分の費用が補助対象となります。
交付決定後から補助事業完了期限(2024年12月13日)までに契約・納品・支払が完了した経費が対象となります。
宿泊業の観光地・観光産業の人材不足対策補助金の対象外経費について
対象とならない経費の例です。
- 補助事業に直接関係のないもの
- 交付決定前に発生したもの
- 事業者における経常的なもの(光熱水費・通信料・仲介手数料・保証金・リース料金など)
- 躯体の新設工事
- 補助事業における資金調達に必要となった利子
- 法令・条例などにおいて義務化されている設備などの新規導入にかかる工事費
- 同一事業の経費において、国・独立行政法人から別途補助金が支給されている場合
- 恒久的な施設の設置、用地取得などの補助事業の範囲に含まれないもの
- 中古設備の購入費
- 施設敷地外での利用が想定される自動車・自転車などの車体購入費
- 汎用性が高く、一般使用が見込まれる物品(例:事務用のパソコン、プリンタ、文書作成ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン、デジタル複合機、家具など)の購入費
- 振込手数料
汎用性が高いものについては、補助事業で導入するシステム・設備などの利用にあたって必要不可欠とされるものは対象になります。
他の補助金(持続化補助金・事業再構築補助金・ものづくり補助金など)と異なり、認められる場合があるので事務局に事前に確認をオススメします。
宿泊業の観光地・観光産業の人材不足対策補助金の流れについて
応募申請→採択発表→交付申請→交付決定→契約→納品・実施→支払→実績報告→補助金入金となります。
補助金は後払いなので、入金までの資金繰りが大切です。
宿泊業の観光地・観光産業の人材不足対策補助金の申請方法について
宿泊業の観光地・観光産業の人材不足対策補助金の申請書類について
以下の書類が必要です。
- 事業計画書(様式1)
- 費用積算書(様式2)
- 設備等導入前の写真&貼付台紙
- 旅館業法の許可証
- 見積書
- 相見積書
- 導入予定のもののカタログなど
下記のいずれかの書類も必要です。
- 宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドラインの登録証
- 宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドラインの申請受付メール
- 有価証券報告書&心のバリアフリー制度認定証
- 有価証券報告書&心のバリアフリー制度認定の取得計画表
宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドラインが未申請のパターンで申請する場合は、いずれも不要です。
下記のものは提出任意です。
- 地域(DMO、地方公共団体など)と連携した取組状況がわかるパンフレットなど
- 申請内容を補足する資料
宿泊業の観光地・観光産業の人材不足対策補助金の申請方法について
専用サイトで申請します。
特設サイトの公開までは、メール(kanko_jinzai_support@trans-cosmos.co.jp)で提出します。
宿泊業の観光地・観光産業の人材不足対策補助金の申請の流れについて
- 書類の収集
- 必要な書類を集めます。
- 書類の作成
- 必要な書類を作成します。
※クロスターミナル行政書士事務所でご依頼の場合は、当事務所で書類の作成をサポートします。
- 申請
- 電子申請をします。
※クロスターミナル行政書士事務所でご依頼の場合は、当事務所で電子申請をサポートします。
宿泊業の観光地・観光産業の人材不足対策補助金の申請〆切について
第1回公募
補助金申請書類の受付締切:2024年5月31日(金)17時まで
補助事業実施期間:交付決定日から2024年12月13日(金)まで
補助事業実施期間とは、発注(契約)・納品(実施)・支払ができる期間です。
この期間内の投資が補助金の対象となります。
(採択後の手続き)
実績報告書の提出締切:2024年12月13日(金)まで
他の補助金と異なり、補助事業実施期間と実績報告の提出期間が同じです。
実質的な補助事業実施期間は、この実績報告の提出期限の2週間前を想定しておくことをオススメします。
宿泊業の観光地・観光産業の人材不足対策補助金の審査について
不採択(不合格)の場合に、理由の開示はありません。
申請の際には下記を確認し、基礎審査は最低満たしていることを確認してください。
基礎審査
- 必要な提出資料がすべて提出されていること
- 対象者・対象事業・申請額・対象経費が要件や記載内容に合致すること
- 補助事業を遂行するための必要な能力があること
公募要領には記載されていませんが、他の補助金で求められていることを私の主観で記載しています。あくまで最低限のものです。これだけではないです。
加点審査
- 宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドラインに基づく登録制度において、「高付加価値経営旅館等」に登録されていること
宿泊業の観光地・観光産業の人材不足対策補助金の申請は複雑です。
必要書類が正確であること、事業計画書が事務局が求めているものに近いこと、加点項目を取っていくこと、様々なハードルがあります。
また、公募要領には記載されていない部分も見越して対策していく必要があります。
1つでも欠けてしまうと、採択(合格)は厳しいです。
そこで、行政への手続きのプロである行政書士にお任せください。補助金の申請書類の作成や代理申請は行政書士法により、行政書士しかできませんので、支援先を選定する際はご注意ください。
補助金の申請はクロスターミナル行政書士事務所まで
補助金などの資金調達が得意なクロスターミナル行政書士事務所にお任せください。
着手金:55,000円~(税込)、成功報酬:補助金申請額の15%~(税込)で承っています。
高付加価値化のための経営ガイドラインの登録や心のバリアフリー認証の申請手続きは別途料金が必要です。
また、オンライン対応可能なので、地域問わず全国対応しています。
依頼前のご相談は10分1,100円(税込)で対応しています。
特に下記の地域のサポートをお任せください!
大阪府
地元が大阪であり、事務所が大阪なので大阪の宿泊事情には理解があります。
兵庫県
居住地が神戸であり、神戸の宿泊事情には理解があります。
東京都
年に数回出張しているので、東京都の宿泊事情には理解があります。
北海道函館市
GLAYが育った街である函館市が好きで、ほぼ毎年訪れており、函館市の宿泊事情には理解があります。
大阪市の本町で補助金・支援金を中心に活動する行政書士事務所
クロスターミナル行政書士事務所:下井