「相続した土地を国に返すことができるのかな…」「手続きが複雑で時間がかかるのでは?」といった不安を抱える方もいるでしょう。相続土地の国庫帰属や相続放棄に関する手続きは、初めての人にとっては難解に感じることが多いです。しかし、これらの手続きを理解することで、スムーズに進めることができます。
相続土地国庫帰属とは、相続した土地を国に譲渡する手続きのことです。一方、相続放棄は、相続そのものを辞退することを指します。これらの手続きには、それぞれ異なる法的な要件や手続きが求められ、誤った選択をすると後々のトラブルの原因となることがあります。
この記事では、相続土地国庫帰属や手続き、相続放棄について詳しく解説し、みなさんの不安を解消するための情報を提供します。
- 相続土地国庫帰属の基本的な手続き
- 相続放棄の方法と注意点
- 手続きにおけるポイントと注意事項
相続に関する手続きは複雑で不安なことも多いですが、正しい情報を知ることで安心して進めることができます。ぜひ参考にしてください。
相続土地国庫帰属制度とは?
相続土地国庫帰属制度とは、相続された土地を国に引き渡すことで、相続人がその土地の管理や処分に関する負担を軽減できる制度です。土地を相続したものの、維持管理が難しい場合や、売却が困難な土地を持て余している方にとって、この制度は非常に有用です。土地を手放すことで、固定資産税などの経済的負担を減らし、相続人の生活を安定させることができます。
この制度が設けられた背景には、相続によって不要になった土地が放置され、地域の活性化を阻害する問題がありました。国庫帰属制度により、こうした土地を国が管理することで、地域の景観や環境の保全に寄与することが期待されています。また、相続人にとっても、煩雑な土地管理から解放される利点があります。
具体的には、相続人が法務局に申請を行い、一定の要件を満たせば土地を国に引き渡すことが可能です。以下で詳しく解説していきます。
相続土地国庫帰属制度の背景と目的
相続土地国庫帰属制度は、相続した土地を国に引き渡すことができる制度です。この制度の背景には、管理が困難な土地が増加している現状があり、適切な管理を促進するために導入されました。「相続放棄」により土地を持て余すケースも多く、所有者不明土地問題の解決策として期待されています。この制度の目的は、土地の有効活用を促進し、地域の活性化を図ることにあります。具体的には、相続人が土地の管理や維持が困難な場合に、国がその土地を引き取ることで、無用な負担を軽減することが狙いです。手続きには一定の条件があり、法務局への申請が必要です。これにより、土地の適正な管理が進み、社会全体の利益につながることが期待されています。
相続土地国庫帰属制度の流れ
- 事前相談
- 対象の土地を管轄する法務局(本局)で相談の予約を取り、事前相談します。※遠方の土地の場合は最寄りの法務局(本局)でも対応可能です。
- 申請書の作成・提出
- 対象の土地を管轄する法務局(本局)に申請します。※郵送可能
- 審査(半年から1年程度)
- 申請書類を審査し、対象の土地に出向いて実地調査されます。
- 承認・負担金の納付
- 申請者に結果通知が送付されます。承認された場合は負担金(10年分の土地管理費相当額:一筆20万円)を30日以内に日本銀行へ納付しなければなりません。
- 国庫帰属
- 負担金を納付した時点で土地の所有権が国に移転します。所有権移転登記は国が実施し、管理・処分も国が行います。
事前相談で必要な資料
国が引き取ることができる土地に該当するか等について相談するので、以下の資料をできる限りご用意ください。
- 登記事項証明書
- 法務局で取得した地図 or 公図
- 法務局で取得した地積測量図
- その他土地の測量図面
- 土地の写真
- 固定資産税納税通知書
申請で必要な書類
- 申請書
- 土地の位置や範囲を明らかにする図面
- 隣接する土地との境界点を明らかにする写真
- 土地の形状を明らかにする写真
- 印鑑証明書
- 固定資産税評価証明書
- 境界等に関する資料
- 現地案内図
申請者の条件
相続や遺贈により土地の所有権を取得した相続人が対象です。
共有の場合は共有者全員で申請する必要があります。
申請ができない土地
以下のいずれかに該当する土地は国庫帰属できません。
- 建物がある土地
- 担保権 or 使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
- 現に通路の用に供されている土地
- 墓地内の土地
- 境内地
- 現に水道用地・用悪水路・ため池の用に供されている土地
- 特定有害物質により汚染されている土地
- 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属 or 範囲について争いがある土地
他にも国庫帰属できない土地の要件がありますので、一度専門家や法務局にご相談ください。
対応できる専門家
所有者の家族や親族以外には下記の資格者がサポートすることができます。
- 弁護士
- 司法書士
- 行政書士
審査手数料
土地一筆あたり14,000円(収入印紙で納付)
相続放棄と土地の国庫帰属の違い
相続放棄と土地の国庫帰属は、どちらも相続に関する手続きですが、目的や手続き内容が異なります。相続放棄は、相続人が被相続人の財産をすべて放棄することで、負債を含めた一切の財産を引き継がない選択です。一方、土地の国庫帰属は、相続した土地を国家に引き渡すことで、管理や維持の負担を軽減することを目的としています。
相続放棄を選ぶ理由として、多くの方が負債の引き継ぎを避けたいと考えるからです。しかし、土地の国庫帰属は、相続した土地を維持するのが難しい場合や利用価値がないと判断した場合に利用されます。このように、相続放棄は財産全体に対する選択であるのに対し、国庫帰属は土地に特化した制度です。
具体的には、相続放棄は家庭裁判所での手続きが必要で、相続開始を知った日から3か月以内に申請しなければなりません。一方、土地の国庫帰属は法務局を通じて行い、申請には特定の条件を満たす必要があります。
相続放棄での土地の扱い
相続放棄を行うと、相続人は財産の権利を放棄するため、土地も含めた一切の財産を受け取らないことになります。しかし、相続放棄をしたからといって、すぐにその土地が国庫に帰属するわけではありません。「相続財産清算人制度」を利用しなければなりません。
相続財産清算人制度は、家庭裁判所に「相続財産清算人」の選任申し立てと費用の納付が必要です。費用について、基本的には遺産から出しますが、遺産が足りない場合は、申立人が予納金を自腹で納付しなければなりません。
また、相続放棄時に建物土地を占有(使っている)していた場合は、土地の管理責任(保存義務)は相続放棄者に残りますので、注意が必要です。したがって、相続放棄後の土地の扱いについては、事前に詳細な確認を行い、適切な対応を心掛けることが重要です。
空き家の場合は相続放棄すれば管理義務はありません。
2021年の民法改正により、2023年4月1日から相続放棄者による財産の管理義務に関するルールが変更されました。
相続土地国庫帰属に関するよくある質問
相続土地国庫帰属に関するよくある質問として、「相続放棄後の土地はどう処理すればよいのか」「手続きの期限や注意点は何か」といった疑問が挙げられます。これらの疑問は、相続に関する手続きが複雑であるため、多くの方が抱えるものです。相続放棄を選択した場合でも、土地の処理方法については明確な理解が必要ですし、手続きの期限を守らないと不利益を被る可能性もあります。
また、国庫帰属を申請するには特定の条件を満たし、適切な手続きを行う必要があります。また、手続きには期限があり、期限を過ぎてしまうと手続きが無効となることもあるため、注意が必要です。これらの手続きは、専門家のアドバイスを受けることでスムーズに進めることができるでしょう。
以下で、相続放棄後の土地の処理方法や手続きの期限、注意点について詳しく解説していきます。これにより、相続土地国庫帰属に関する手続きの流れを理解し、自分にとって最適な方法を選ぶ手助けとなるでしょう。
相続放棄後の土地の処理方法
相続放棄をした場合、その土地は相続人の管理から外れるため、相続人が土地を処分する権利を持たなくなります。しかし、相続人が放棄した土地が自動的に国に帰属するわけではありません。
「相続放棄」と「相続土地国庫帰属」は異なる手続きであり、相続放棄後に特別清算人制度を活用するか、一旦相続して相続土地国庫帰属制度を活用するか選び必要があります。
手続きの流れや必要書類については、事前に詳細を確認することをお勧めします。相続発生後の土地の管理に困った場合は、専門家に相談することでスムーズに進めることができるでしょう。
まとめ:相続土地国庫帰属と相続放棄の違いを理解する
今回は、相続に関心のある方に向けて、
- 相続土地国庫帰属の手続き
- 相続放棄の方法
- それぞれの違いと注意点
上記について、解説しました。
相続土地国庫帰属は、相続した土地を国に引き渡す手続きであり、相続放棄とは相続そのものを拒否することです。これらの手続きは、相続人の負担を軽減するための重要な選択肢ですが、それぞれ異なる手続きや影響があるため、慎重に考える必要があります。相続に関する複雑さに戸惑う方も多いでしょう。
そのため、まずは専門家に相談し、あなたの状況に最適な選択を見つけることが大切です。これまでの経験を活かし、最善の方法を模索してきたあなたの努力は決して無駄ではありません。
将来的には、よりスムーズな相続手続きを実現するための法改正も期待されています。前向きな気持ちで、相続に関する知識を深めていきましょう。
具体的な行動として、信頼できる専門家に相談し、今後の相続計画をしっかり立てることをお勧めします。
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