大阪府内の中小企業・個人事業主向けの新たな補助金です。補助率は3/4と持続化補助金より手厚い支援が受けられます。申請代行が可能な行政書士が解説します。
大阪府:新事業展開テイクオフ補助金の制度について
募集要項から特に大事なポイントを解説します。
事業の目的について
新型コロナウイルス感染症の拡大や原油価格・物価高騰等による厳しい経営状況の中で、既存事業とは異なる事業分野・業種への進出や新たな取組みによる事業の改善を図る新事業展開をめざす府内中小企業を支援すること
補助事業者の要件について
以下の(1)(2)を満たすこと。
(1)事業者要件
以下のいずれかに該当することが必要です。
- 中小企業
- 個人事業主
- 企業組合
- 協業組合
- 一般社団法人(構成員の3分の2以上が中小企業者であるもの)
中小企業・個人事業主には、資本金と従業員数でのルールがあります。詳しくは、募集要項で確認してください。
(2)住所要件
法人の場合:大阪府内に本店 or 主たる事業所があること
個人の場合:大阪府内に住所 or 主たる事務所があること
補助対象事業について
新事業展開のために実施する新規事業が対象となります。
補助率と補助限度額について
補助率:3/4 補助限度額:100万円
133万円の投資が実施33万円で行えます!
補助事業実施期間について
次のいずれか早い日までに納品・支払を済ませる必要があります。
- 交付決定日から補助事業完了日
- 令和5年2月28日(火)
補助対象経費について
以下の経費が対象となります。
機械装置・システム構築費
- 機械装置、工具・器具の購入・製作・リース・レンタルにかかる経費
- 専用ソフト・情報システムの購入・構築・借用にかかる経費
- 上記と一体で行う改良・修繕・運搬にかかる経費
開発費
- 試作開発の原材料・設計・製造・加工、新製品の市場調査等にかかる経費
専門家経費
- 専門家のアドバイスにかかる経費
外注費
- 加工・設計・デザイン・検査等の外注にかかる経費
知的財産権等関連経費
- 知的財産権等の導入にかかる経費
- 特許権等の知的財産権等の取得のための弁理士への依頼にかかる経費
- 外国特許出願のための翻訳にかかる経費
- 知的財産権等取得に関連する経費
広告宣伝・販売促進費
- 広告(パンフレット・動画・写真等)の作成にかかる経費
- 媒体掲載にかかる経費
- 展示会出展・セミナー開催にかかる経費
- 市場調査・営業代行・マーケティングツール活用等にかかる経費
注意事項
- 消費税は補助対象経費とはならず、税抜きの金額から補助金が算定されます。
- 交付決定前に発注・契約したものは、補助対象経費となりません。
- 補助事業期間中に支払・納品・検収が終わっていないものは、補助対象経費となりません。
- 契約1件あたりの見積額の合計が税抜50万円以上になる場合は、基本的に相見積が必要です。
大阪府:新事業展開テイクオフ補助金の申請方法について
募集要項から特に大事なポイントを解説します。
申請期間について
令和4年10月28日(金)から11月21日(月)まで(当日消印有効)
申請方法について
郵送(レターパックライト)
〒559-8555
大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎(コスモスタワー)
大阪府 商工労働部中小企業支援室内 新事業展開テイクオフ補助金事務局
採択(合格)数について
100者程度を予定
採択(合格)発表について
令和4年12月上旬
申請書類について
以下の書類が必要です。
- 補助金交付申請書(様式第1号)と事業計画書(様式第1号別紙1)と補助対象経費の支出計画書(様式第1号別紙2)
- 要件確認申立書(様式第1-2号)
- 暴力団等審査情報(様式第1-3号)
- 府税事務所発行の未納額がないことの証明書(過去3年分)
- 税務署発行の納税証明書(その3)未納の税額がないことの証明書(過去3年分)
- 【法人の場合】履歴事項全部証明書
- 【法人の場合】直近の法人税確定申告書別表一
- 【個人の場合】住民票
- 【個人の場合】直近の所得税確定申告書B第一表
大阪府:新事業展開テイクオフ補助金のよくある質問について
事務局のFAQから重要項目を抜粋しています。
事務局に問い合わせ内容を共有します。
大阪府:新事業展開テイクオフ補助金の申請代行について
補助金は支援金・助成金とは異なり、事業者の要件と書類の有無、さらに事業計画の優劣で支給が決定されます。
つまり、全員が受給できるものではありません。
受給できる可能性を上げるために、専門家のサポートを受けることをお勧めします。
その中でも、行政書士は官公署への提出代理権があるため、申請代行が可能です。
当事務所でも補助金のサポートを承っております。事業実施の業者探しからもサポートいたします。
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クロスターミナル行政書士事務所:下井
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