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【認知症対策】成年後見制度とは?法定後見と任意後見の違いについて

成年後見制度とは

精神上の障害(知的障害・精神障害・認知症等)が理由判断能力が不十分な人が経済的な不利益を受けることがないように、支援者をつける制度です。

経済的な不利益をカバーする制度なので、基本的には財産管理と身上監護が中心で、身体介護は含まれません。

判断能力が衰える前:任意後見

法定後見制度を利用することができないので、任意後見制度を利用し、将来のために支援してくれる人を決めたり、支援の内容をあらかじめ決めておける制度です。

判断能力が衰えた後:法定後見

既に精神上の障害(知的障害・精神障害・認知症等)がある場合に利用できる制度です。

法定後見制度とは

法定後見の種類

重たい順に、後見・保佐・補助の3パターンがあります。それぞれできることが異なっています。

いずれの場合も、日用品の購入や日常生活に関する行為は、本人単独で行うことができます。

後見保佐補助
本人成年被後見人被保佐人被補助人
保護者成年後見人保佐人補助人
監督人成年後見監督人保佐監督人補助監督人
判断能力常に欠く著しく不十分不十分
医師の鑑定必要必要不要
本人の同意不要不要必要
代理権あり申立による申立による
同意権なし民法13条1項のみ、あり申立による
取消権あり民法13条1項のみ、あり申立による

※民法13条1項とは

  • 元本を領収すること
  • 領収した元本を利用すること
  • 借財・保証をすること
  • 不動産その他の重要な財産の権利の得喪を目的とする行為をすること
  • 訴訟行為をすること
  • 贈与・和解・仲裁合意をすること
  • 相続承認・相続放棄・遺産分割をすること
  • 贈与の申し込みを拒絶すること
  • 遺贈を放棄すること
  • 負担付贈与の申込を承諾すること
  • 負担付遺贈を承認すること
  • 新築・改築・増築・大修繕をすること
  • 山林を10年超の期間で賃貸借すること
  • 土地を5年超の期間で賃貸借すること
  • 建物を3年超の期間で賃貸借すること
  • 動産を6ヶ月超の期間で賃貸借すること

代理権:売買契約や賃貸借契約などの法律行為を本人に代わって行うことができる権限です。

同意権:本人が契約などの法律行為を行うときに、同意することができる権限です。

取消権:本人がおこなった法律行為を取り消すことができる権限です。

法定後見に必要なもの

  • 申立書
  • 申立事情説明書
  • 親族関係図
  • 本人の財産目録&資料
  • 本人の収支状況報告書&資料
  • 後見人等候補者事情説明書
  • 同意書
  • 本人の戸籍謄本
  • 本人の住民票
  • 本人の登記されていないことの証明書
  • 後見人候補者の戸籍謄本
  • 後見人候補者の住民票
  • 診断書(成年後見用)&診断書付票

申立の代理手続きは、司法書士や弁護士が対応可能です。

行政書士は代理の手続きができません。書類を作成するまでになります。

申立費用の負担

特別な事情がない場合本人に相当な財産がある場合
負担者申立人本人(裁判所が認めた場合)
方 法申し立て時本人に求償

法定後見開始まで

申立てから約2ヶ月~4ヶ月ほど要します。

補助の場合は、鑑定がないため、約1~2ヶ月と短縮されます。

任意後見制度とは

任意後見の流れ

本人と任意後見人との間で公正証書で任意後見契約書を作成する→精神上の障害が発生する→家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立をする→任意後見監督人が選任される→任意後見の開始

任意後見契約(将来型)とは

判断能力が十分なうちに将来に備えて任意後見契約を結んでおく方法のことです。

任意後見契約(移行型)とは

将来型と同様に、判断能力が十分なうちに将来に備えて任意後見契約を結んでおき、それと同時に別途、財産管理委任契約を結び、判断能力が十分なうちから財産管理を自分に代わって行ってもらう方法のことです。

判断能力が十分なうちは財産管理委任契約、判断能力が不十分になったら任意後見契約に効力が移っていきます。

任意後見契約の中で、1番メジャーな方法です。

任意後見契約(即効型)とは

任意後見契約を結んで、すぐに任意後見監督人選任の申立てを行い、任意後見契約の効力を発動させる方法のことです。

自分自身で判断能力が衰え始めている(法定後見の補助程度)と感じ始めた場合に、よく使う方法です。

その他、併用できる契約

将来型と移行型には見守り契約や死後事務委任契約を併せて、契約することが多いです。

即効型には死後事務委任契約を併せて、契約することが多いです。

任意後見契約書の作成料金

(公証役場)公正証書作成の基本料金 11,000円

(法務局)後見登記の関連経費 5,000円程度

(行政書士等)契約書原案の作成料金 依頼先による

見守り契約、財産管理委任契約、死後事務委任契約はそれぞれの契約書に対して、公正役場への作成料金、行政書士等への原案作成料金がかかってきます。

公証役場へ本人や後見人候補者が行けない場合は、出張料金が別途かかってきます。

遺言書を作成する場合は、判断能力があるうちにしてください。法定後見を検討している段階では難しいです。

任意後見契約書作成に必要なもの

  • 契約書の文案
  • 代理権目録
  • 本人の戸籍謄本
  • 本人の住民票
  • 本人の実印
  • 本人の印鑑証明書
  • 本人の本人確認書類
  • 後見予定者の住民票
  • 後見予定者の実印
  • 後見予定者の印鑑証明書
  • 後見予定者の本人確認書類

判断能力が不十分になった際に行う家庭裁判所への後見監督人の選任の申立(後見の開始)には、書類が別途必要です。

法定後見と任意後見の比較

後見人等に支払う報酬での違い

報酬金額・支払方法
成年後見人等家庭裁判所の審判による家庭裁判所の審判による(月2万円程度)
成年後見監督人等家庭裁判所の審判による家庭裁判所の審判による(月1万円程度)
任意後見人契約の定めによる契約の定めによる(月3万円程度)
任意後見監督人本人の財産から支払われる家庭裁判所の審判による

法定後見の場合は、報酬の有無および金額は約1年後に家庭裁判所が判断します。

任意後見の場合は、契約によりけりなので、家族や親族が後見人となる場合は報酬をなしにすることが多いです。

代理権での違い

任意後見の場合は、契約時に作成する代理権目録に任意後見人が持つすべての権限を書かなければなりません。

法定後見の場合は、成年後見では包括的な代理権が付与されます。保佐・補助は申立により代理権の範囲が異なります。

以上のことから、本人の判断能力に問題がない場合は任意後見契約、本人の判断能力に問題がある場合は法定後見をオススメします。

同意権での違い

任意後見の場合は、同意権は認められていません。

法定後見の場合は、成年後見では認められていません。判断能力を常に欠いている状況なので、自分で判断することができないからです。保佐は民法13条1項の極めて限定的な部分に認められ、症状が軽い補助は申立によって範囲が決まります。

以上のことから、同意権での面では法定後見がオススメです。

取消権での違い

任意後見の場合は、取消権は認められていません。

法定後見の場合は、成年後見では認められてます。保佐は民法13条1項の極めて限定的な部分に認められ、症状が軽い補助は申立によって範囲が決まります。

以上のことから、取消権での面では法定後見がオススメです。

任意後見か法定後見かで迷う場合、この取消権が1番悩みの種になります。

支援者の違い

任意後見の場合は、契約で自由に定められます。

法定後見の場合は、候補は申立できますが、その候補者が選ばれるとは限りません。全く面識のない弁護士や司法書士が選ばれることもあります。

以上のことから、支援者を選べる面で、任意後見がオススメです。任意後見監督人が家庭裁判所より決められるので、報酬は発生しますが事務の執行も安心できます。

その他の認知症対策

家族信託があります。

銀行によっては、知名度からか対応していない銀行も多いです。

悩んだ際には、ご相談ください。

法定後見、任意後見、それぞれにメリットとデメリットがあります。その中でも、法定後見の場合は、後見・保佐・補助の3パターン、任意後見の場合も将来型・移行型・即効型の3パターンがあり、どれを選んでいくか迷うと思います。

その際には、弁護士・司法書士・行政書士・社会福祉士にご相談ください。

もちろん、クロスターミナル行政書士事務所でもご相談を承っております。


大阪市の本町で遺言・相続・成年後見・家族信託を中心に活動する行政書士事務所

 クロスターミナル行政書士事務所:下井

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