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【事業承継M&A補助金<事業承継促進枠>第12回公募】5分でわかる!申請方法と制度の内容、申請サポートについて【2025年最新版】

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大阪の本町で補助金の申請サポートをしている認定経営革新等支援機関である行政書士が解説します。事業承継M&A補助金は4枠ありますが、今回は事業承継促進枠について解説していきます。

Table of Contents

事業承継M&A補助金<事業承継促進枠>(2025年:第12回)の制度について

事業承継M&A補助金<事業承継促進枠>(2025年:第12回)の事業概要について

中小企業・小規模事業者などが事業承継やM&Aに際して行う設備投資、経営資源の引継ぎ、経営統合に係る経費の一部を補助することによって、事業承継・事業再編・事業統合を促進し、日本経済の活性化を図ることを目的とした補助金である。

事業承継促進枠は、親族内承継や従業員承継などの事業承継をする場合に設備投資などの費用の一部を補助することで、中小企業者などの生産性を向上させることを目的とする。

設備投資が必要な場合は、事業承継促進枠を活用することをオススメします。

事業承継M&A補助金<事業承継促進枠>(2025年:第12回)の申請要件について

補助対象者の要件

① 日本国内の事業者であること

② 地域経済に貢献している中小企業者等であること

個人事業主の場合は青色申告をしていることが求められます。

補助対象者の範囲
  • 株式会社
  • 合同会社
  • 合名会社
  • 合資会社
  • 有限会社
  • 士業法人
  • 個人事業主

医療法人や一般社団法人、社会福祉法人は補助対象外です

承継予定者の要件

承継予定者が以下のいずれかに該当すること

  • 対象会社の役員として3年以上の経験
  • 対象会社・個人事業に継続して3年以上雇用され業務に従事した経験
  • 対象会社の役員及び雇用され業務に従事した経験を通算3年以上
  • 被承継者の親族であり、対象会社の代表の経験がない

事業承継の要件

  • 対象会社は公募申請時点で3期の決算申告が完了していること
  • 個人事業主の場合は公募申請時点で開業届・青色申告承認申請書を提出してから5年を経過していること
  • 代表者交代による親族 or 従業員への事業承継が予定されていること
  • 公募申請時点で、後継者を選定できていること
  • 公募申請期日から5年後までに事業承継を完了させること

補助対象事業の要件

  • 引き継ぐ経営資源を活用する生産性向上などにかかる取り組みであること
  • 補助事業実施期間を含む5年間の補助事業計画において、付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費) or 1人あたりの付加価値額の伸び率が年3%の向上になっていること

公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬を受ける事業や障害福祉サービス事業は補助対象外です

事業承継M&A補助金<事業承継促進枠>(2025年:第12回)の補助上限と補助率について

事業者によって、補助上限額と補助率が異なります。

いずれも補助下限額が設定されており、補助金額が100万円未満となる場合は申請できません。

いずれも廃業費を計上する場合は、補助上限額150万円(補助率:1/2~2/3)が加算されます。

小規模事業者で賃上げをする場合

 補助上限:1,000万円 補助率:2/3(補助額800万円超の部分は1/2) 

 要件:補助事業の終了時点で事業場内最低賃金が申請時の地域別最低賃金より+50円以上であること(既に賃金要件を達成している場合は、現在より+50円以上とする必要があります。)

商業・サービス業常時雇用する従業員数 5人以下
宿泊業・娯楽業常時雇用する従業員数 20人以下
製造業その他常時雇用する従業員数 20人以下

申請時点で、従業員がいない場合は対象外です。

小規模事業者で賃上げをしない場合

 補助上限:800万円 補助率:2/3

商業・サービス業常時雇用する従業員数 5人以下
宿泊業・娯楽業常時雇用する従業員数 20人以下
製造業その他常時雇用する従業員数 20人以下

小規模事業者以外で賃上げをする場合

 補助上限:1,000万円 補助率:1/2

 要件:補助事業の終了時点で事業場内最低賃金が申請時の地域別最低賃金より+50円以上であること(既に賃金要件を達成している場合は、現在より+50円以上とする必要があります。)

申請時点で、従業員がいない場合は対象外です。

小規模事業者以外で賃上げをしない場合

 補助上限:800万円 補助率:1/2

事業承継M&A補助金<事業承継促進枠>(2025年:第12回)の対象経費について

交付決定後から補助事業完了期限までに契約・納品・支払が完了した経費が対象となります。

設備費

対象となる経費の例

  • 新築工事、増築工事、改装工事、外構工事、外装工事、内装工事費用
  • 機械装置・工具・器具・備品の購入費用
  • 固定電話、FAX、複合機の購入費用
  • 特定の業務用のソフトウェア

1件あたり税抜50万円以上の場合は相見積が必要です。

単価、税別20万円未満の場合は補助対象外です。

対象とならない経費の例

  • 汎用性が高いもの(例:パソコン、事務用品など)
  • 中古品
  • 不動産
  • 車両(リース・レンタルは補助対象)
  • 売上原価・製造原価の対象となるもの

事業によって、対象・対象外に判断が分かれますので、必ず事務局もしくは認定経営革新等支援機関や行政書士にご確認ください。

産業財産等調達経費

対象となる経費の例

  • 特許権などの弁理士費用
  • 他者からの産業財産権などの買取費用
  • 外国特許出願のための翻訳料
  • 外国の特許庁に納付する出願手数料
  • 先行技術の調査費用
  • 国際調査手数料
  • 国際予備審査手数料

対象とならない経費の例

  • 事業承継に伴う特許権などの名義変更費用
  • 日本の特許庁への出願料・審査請求料・特許料など

謝金

対象となる経費の例

  • 士業・大学博士・教授への相談料

議事録の作成が必要です。

対象とならない経費の例

  • 補助金に関する書類作成代行費用
  • 補助事業と関係ない相談費用

旅費

対象となる経費の例

  • 宿泊代
  • 公共交通機関の運賃
  • 航空券
  • 航空保険料
  • 出国税

販路開拓・PR・営業・販売・仕入れを目的とした出張が対象です。

片道3,000円以上からの旅費が対象です。

旅行代金を利用する場合で、1人あたり税抜50万円以上の場合は相見積書が必要です。

対象とならない経費の例

  • 国の支給基準の超過支出分
  • 日当
  • ガソリン代
  • 駐車場代
  • タクシー代
  • レンタカー代
  • 高速道路通行料
  • グリーン車の追加料金
  • ビジネスクラスの追加料金

外注費

対象となる経費の例

  • 試供品、サンプル品の製作、マーケティング費用など

金額にかかわらず、相見積書が必要です。

対象とならない経費の例

  • Webサイトの制作費用
  • システムの開発費用
  • 販売用商品の製造費用
  • 名刺
  • 求人広告
  • 研修
  • 売上原価、製造原価の対象となるもの

委託費

対象となる経費の例

  • 経理事務
  • 電話受付業務
  • 経営改善などのコンサルティング

対象とならない経費の例

  • Webサイトの制作費用
  • システムの開発費用
  • 広告費用
  • 販売用商品の製造委託費用
  • フランチャイズの加盟金

事業承継M&A補助金<事業承継促進枠>(2025年:第12回)の対象外の経費について

下記を必ずご確認ください。あくまで一例ですので、公募要領を必ず確認してください。

  • 書類(見積書・請求書・領収書等)を用意できないもの
  • 交付決定前に発注・契約・購入・支払いをしたもの
  • オークションで購入したもの
  • 講習会・勉強会・セミナー等の参加費
  • 補助金応募の際のコンサルティング費用
  • 税抜き10万円を超える現金取引

事業承継M&A補助金<事業承継促進枠>(2025年:第12回)の流れについて

応募申請→採択→交付申請→交付決定→契約→納品・実施→支払→実績報告→補助金入金となります。

補助金は後払いなので、入金までの資金繰りが大切です。

事業承継M&A補助金<事業承継促進枠>(2025年:第12回)の申請方法について

事業承継M&A補助金<事業承継促進枠>(2025年:第12回)の申請書類について

以下の書類が必要です。一部、電子申請時に不要なものがあります。

  • 公募申請書(別紙)
  • 認定経営革新等支援機関の確認書
  • 事業承継計画表・事業承継計画書(骨子)
  • 補助事業の実施体制図
  • 事業承継実施にかかる誓約書

クロスターミナル行政書士事務所は認定経営革新等支援機関のため、認定経営革新等支援機関の確認書の発行が可能です。

(法人の場合)

  • 履歴事項全部証明書
  • 直近3期分の貸借対照表・損益計算書
  • 直近期の法人事業概況説明書
  • 労働条件通知書 or 雇用契約書(従業員に承継する場合)
  • 賃金台帳(従業員に承継する場合)

(個人事業主の場合)

  • 直近3期分の確定申告書と青色申告決算書
  • 承継予定者の住民票
  • 被承継者の住民票
  • 開業届
  • 青色申告承認申請書

追加で必要な書類

賃上げをする場合

  • 賃金引上げ計画の誓約書
  • 従業員への賃金引上げ計画の表明書
  • 直近の賃金台帳

補助事業完了後に賃上げ50円が達成できない場合は補助金返還の可能性があります。

事業承継M&A補助金<事業承継促進枠>(2025年:第12回)の申請方法について

電子申請

電子申請をする場合

jGrantsで申請します。

申請受付期間は2025年8月22日(金)から2025年9月19日(金)17時までです。

行政書士以外が有償で書類作成を行うことは行政書士法違反になる可能性があります。

GビズIDが必要です。

GビズID(プライムアカウント)は早めに作成しておくことをオススメします。

事業承継M&A補助金<事業承継促進枠>(2025年:第12回)の申請の流れについて

書類の準備
必要な書類を準備します。
※クロスターミナル行政書士事務所でご依頼の場合は、当方でチェックします。
書類の作成
必要な書類を作成し、電子システムに入力します。
※クロスターミナル行政書士事務所でご依頼の場合は、当方で作成サポートします。
申請
電子申請をします。
※クロスターミナル行政書士事務所でご依頼の場合は、当方で電子申請をサポートします。

事業承継M&A補助金<事業承継促進枠>(2025年:第12回)の申請〆切について

補助金申請書類の受付締切:2025年9月19日(金) 17時

採択発表日:2025年10月下旬

補助事業実施期間:交付決定日(2025年11月下旬)から1年以内

事業承継期限:2030年9月18日(水)

補助事業実施期間とは、発注(契約)・納品(実施)・支払ができる期間です。この期間内の投資が補助金の対象となります。

(採択後)

交付申請の提出締切:なし(採択後なるべく早く

実績報告書の提出締切:補助事業完了から30日以内 or 交付決定通知書記載の期限から10日以内のどちらか早い日まで

事業承継M&A補助金<事業承継促進枠>(2025年:第12回)の審査について

不採択(不合格)の場合に、理由の開示はありません。

申請の際には下記を確認し、基礎審査は最低満たしていることを確認してください。

資格審査

  • 補助対象者の要件に適合していること
  • 補助対象事業の要件に適合していること
  • 補助下限額以上の補助金額での申請であること

書面審査

  • 承継予定者の生産性向上の取り組みが自社の成長や地域経済の発展などにつながること
  • 商品・サービスのコンセプトや具体化までのプロセスがより明確になっていること
  • 事業実施に必要な人員の確保に目途が立っていること
  • 販売先などの事業パートナーが明確になっていること
  • ターゲットとする顧客や市場が明確で、商品・サービス、提供方法に対するニーズを明確に捉えており、事業全体の収益性の見直しについて、より妥当性と信頼性があること
  • 予定していた販売先が確保できない場合、計画通りに進まない場合でも事業が継続されるよう対応が考えられていること
  • 補助事業の内容と実施スケジュールが明確になっていること
  • 売上・利益計画に妥当性・信頼性があること

加点審査

下記の加点のいずれかが取れるかが重要です。

  • 「中小企業の会計に関する基本要領」 or 「中小企業の会計に関する指針」の適用を受けていること
  • 公募申請時に有効な「経営力向上計画」の認定を受けていること
  • 公募申請時に有効な「経営革新計画」の承認を受けていること
  • 公募申請時に有効な「先端設備等導入計画」の認定書を受けていること
  • 公募申請時に「地域おこし協力隊」として地方公共団体から委嘱を受けており、かつ承継者が行う生産性向上の取り組みの実施場所が当該市町村であること
  • 公募申請時点で「地域未来牽引企業」であること
  • 公募申請時点で「健康経営優良法人」であること
  • 公募申請時点で「サイバーセキュリティお助け隊サービス」を利用すること
  • 公募申請時点で「事業継続力強化計画」の認定を受けていること
  • 公募申請時点で代表者が「アトツギ甲子園」の出場者であること
  • 公募申請時点でえるぼし認定を受けていること
  • 公募申請時点でくるみん認定を受けていること
  • 公募申請時点で一般事業主行動計画を公表していること(従業員100人以下の場合)
  • 事業化状況報告までに事業場内最低賃金+30円に上となる賃上げを公募申請時点で表明していること

事業承継M&A補助金<事業承継促進枠>(2025年:第12回)の申請は複雑です。

必要書類が正確であること、事業計画書が事務局が求めているものに近いこと、加点項目を取っていくこと、様々なハードルがあります。

1つでも欠けてしまうと、採択(合格)は厳しいです。

採択率が60%台です。これはサポートの有無を問わない採択率なので、ご自身で申請された場合の採択率はもっと低いかと思います。

そこで、行政への手続きのプロである行政書士にお任せください。

補助金の申請はクロスターミナル行政書士事務所まで

専門家の選び方は、下記の記事をご覧ください。

クロスターミナル行政書士事務所でのサポート範囲について

以下のサポートを基本とします。

  • 事業計画書作成
  • 添付書類の確認
  • 認定経営革新等支援機関の確認書の発行
  • 申請の入力

採択後の手続きはオプションとなります。

  • 交付申請
  • 実績報告
  • 事業化状況報告(決算報告)

全国対応可能です(オンラインサポート)

電子申請のため、オンラインで基本的にやり取りするので、全国対応が可能です。

クロスターミナル行政書士事務所への依頼料金について

基本料金

着手金:10万円+消費税(依頼時)

成功報酬:応募申請時の補助金交付申請額の10%+消費税(採択発表時)

オプション

交付申請:10万円~30万円+消費税(オプション依頼時)

実績報告:15万円~50万円+消費税(オプション依頼時)

事業化状況報告(決算報告):1回あたり10万円+消費税(オプション依頼時)

交付申請・実績報告については案件により工数に差があるので、金額に幅を設けています。申請経費数が少なく、支払回数も少ない場合はお安くなります。

クロスターミナル行政書士事務所への依頼方法について

下記のいずれかの方法でお問い合わせください。

公式LINE

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お問い合わせフォーム

CONTACT – クロスターミナル行政書士事務所 (xlos-terminal.com)

電話

06-4400-9760

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大阪市の本町で補助金・支援金を中心に活動する行政書士事務所

 クロスターミナル行政書士事務所:下井

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