昨年もしくは一昨年と比べて、4月か5月の月刊売上が半減してませんか!?
業種や地域を問わず、申請可能ですよ!
皆さん、こんにちは。
補助金・起業支援・遺言・相続・家族信託のクロスターミナル行政書士事務所の下井です。
昨日の台風、大丈夫だったでしょうか? 大阪も風と豪雨が凄かったですが大丈夫です。
さて、本日8月10日(火)は月次支援金(4月・5月分)の登録確認機関での確認最終日です。
つまり、今日がラストです。
月次支援金について
支給金額
企業:月20万円まで
個人:月10万円まで
2019 or 2020年の売上(対象月)ー2021年の売上(対象月)=減少額
減少額と上限額を比較し、減少額が低い場合は減少額、上限額が高い場合は上限額が支給
要件(すべてを満たすこと)
① 緊急事態 or まん防による飲食店の休業・時短営業 or 外出自粛等の影響を受けていること
② その月の売上が2020年 or 2019年より50%減少
③ 地方公共団体の協力金等の対象月分を受給していないこと
対象者(いずれかのもの)
・対象措置の都道府県に所在する飲食店と直接・間接の取引があるもの
例:食品業者・農家・食器販売業者・食器製造業者・流通業者など
・対象措置の都道府県に所在する個人顧客と直接的な取引があるもの
例:交通業者・宿泊業者・商品やサービスの提供業者など
大阪府・兵庫県・京都府は4~8月分がすべて対象となる。
申請方法
① 月次支援金事務局でアカウントの発行を受ける。
② 登録確認機関(当事務所など)で事前確認を受ける。
③ 必要書類を添付して、申請する。
必要書類(すべて必要)
① 2019・2020年の確定申告書
② 2021年の対象月の売上台帳
③ 通帳
④ 宣誓・同意書
⑤ 履歴事項全部証明書 or 本人確認書類
申請期間
4月分・・・8月15日(日)まで
5月分・・・8月15日(日)まで
6月分・・・8月31日(火)まで
7月分・・・9月30日(木)まで
8月分・・・10月31日(日)まで
事前確認の受付期間は、月次支援金の申請の受付終了日の3営業日前まで
登録確認機関について
登録確認機関
・認定経営革新等支援機関
例:中小企業等経営強化法に基づき認定を受けた税理士、中小企業診断士、行政書士など
・認定経営革新等支援機関に準ずる機関
例:商工会、商工会議所、農協、漁協、預金取扱期間、中小企業団体中央会
・資格者
例:税理士、公認会計士、行政書士、中小企業診断士
登録確認機関の検索は 月次支援金 (ichijishienkin.go.jp)
手数料
事務所により異なる。
この記事に関してのご連絡は、
クロスターミナル行政書士事務所(代表:下井)
MAIL:info@xlos-terminal.com
LINE:@xlos-terminal
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