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【相続】身内が亡くなった。1ヶ月以内に必要な手続きとは?

死亡してから、遺族が動かなければならない手続きについてまとめました。

1週間以内
・死亡届の提出
・火葬許可申請書の提出
2週間以内
・世帯主の変更
・医療保険の資格喪失届の提出
・公的年金の資格喪失届の提出
・葬祭費の申請(目安)
・免許証の返納(目安)
3ヶ月以内
・相続放棄 or 限定承認の手続き(単純承認以外の場合のみ)
・遺産調査(目安)
・相続人の調査(目安)
・死亡者の契約の清算(目安)
4ヶ月以内
・準確定申告
10ヶ月以内
・相続税の申告
・遺族年金の申請(目安)
・労災保険の申請(目安)
・遺産分割協議書の作成(目安)
・遺産の名義変更の手続き(目安)
1年以内
・遺留分侵害額請求
1年半以内
・遺産分割調停(目安)
3年10ヶ月以内
・相続税の更生の請求(目安)

1ヶ月以内に市役所で必要な手続き

死亡届の提出

 期限:7日以内

 必要なもの:死亡届、死亡診断書、届出人の印鑑

火葬許可申請書の提出

 期限:火葬前

 必要なもの:火葬許可申請書

世帯主の変更(死亡者が世帯主の場合)

 期限:14日以内

 必要なもの:住民異動届出

健康保険の資格喪失届出(死亡者が国民健康保険の場合)

 期限:14日以内

 必要なもの:資格喪失届、被保険者証、死亡の事実が分かる資料

国民年金の資格喪失届出(死亡者が国民年金の場合)

 期限:14日以内

 必要なもの:資格喪失届、年金受給権者死亡届、年金手帳、死亡の事実が分かる資料

住民票の除票の取得(金融機関などで必要な場合がある)

 期限:死亡届の提出後

 必要なもの:申請書

金融機関で可能な手続き

 遺産分割前の預貯金の払戻し(必要な場合)

  期限:遺産分割前

  必要なもの:戸籍謄本など

相続人が単独で、法定相続分の1/3までの金額の払戻ができます。ただし、金融機関ごとに150万円までの払戻です。

遺族だけでは対応できない場合は・・・

行政書士や司法書士、弁護士などにご相談ください。

当事務所でもサポートいたします。

気を付けなければいけないことは?

遺産分割をするまでは、死亡者の財産は絶対に処分しないでください。

相続放棄や限定承認は3ヶ月以内という短い期間に手続きが必要です。お悩みの方は、速やかに専門家へご相談ください。

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