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【認知症対策】ボケてからでは遅い!困らない対策3選!

認知症対策には、遺言・成年後見・家族信託の3つの対策が考えられます。長所・短所がそれぞれあり、ご家庭の状況に応じてベストな選択をしていく必要があります。認知度が発症してからでは対策が打てません。なるべく元気なうちに、専門家を交えて家庭でお話しましょう。

認知症が発症すると、どうなるの?

意思能力がなくなり、法律行為をすることができなくなります。

銀行口座が凍結され、資産の売買ができなくなります。

1人では、自由に決められなくなります。

成年後見や家族信託は、活用できなくなります。

介護費や生活費などの出金ができなくなります。

認知症が発症すると、遺言は書けないの?

医師などの証人2名の立会いがあれば、書けます。

意思能力が一瞬回復したとの証拠が難しいので、立会いを敬遠する医師は多いです。

認知症が発症し、遺言がない状態で、相続したらどうなるの?

遺産分割協議で相続分を決めることになります。また財産の調査や相続人の特定など、とても負担の多い作業が発生します。また、遺言執行者を定める必要があり、相続手続がスムーズに進まないことが多いです。

2021年から2025年の5年間で、認知症高齢者は約100万人増加します!

そして、2050年には1000万人を超える見通しです。

つまり、10人に1人が認知症高齢者になる時代が近づいています。

何も対策せず、認知症が発症してしまうと、想像以上の負担が待っています。

なるべく元気なうちに、家族でお話しましょう。

認知症が発症しても困らない対策はこの3つだ!

① 遺言

  自筆証書遺言と公正証書遺言と秘密証書遺言の3つがあります。

  自筆証書遺言と公正証書遺言が主流です。

  自筆証書遺言

   長所:自分1人でも書けるので、お手軽に作成できる。

   短所:ルールやコツがあるので、1人で作成すると、遺族の負担が大きくなる。

      遺言を見つけてもらえるかの不安が残る。

法務局で自筆証書遺言の保管制度があるが、それ用に決まった書き方がある。

1人で作成せず、行政書士や弁護士などの法律家に相談することをオススメします。

  公正証書遺言

   長所:公証人と作成していくので、遺族の負担が軽くなる。

      遺言の検索サービスがあるので、遺族に遺言が届けられる。

   短所:公証役場での作成手数料がかかる。

公正証書遺言でも、行政書士や弁護士などの法律家に相談することをオススメします。

      

② 成年後見

  代理人を立てる制度です。

  法定後見と任意後見の2つがあります。

  法定後見制度

   長所:専門家が選任されることもあり、安心できる。

      後見人は裁判所へ毎年、状況を報告する義務がある。

   短所:後見人を誰にしたいかの希望が通らないことがある。

      専門家後見人が選任されると、毎月2~6万円の費用がかかる。

      財産の活用(ex.資産運用)などはできない。

専門家後見人には、弁護士・司法書士・行政書士などが充てられます。初対面の人に財産を任せなければいけない状況になることもあります。

知らない人を後見人にしたくない場合は、上記の専門家に相談することをオススメします。

  任意後見制度

   長所:本人の意思を尊重するため、後見人を選ぶことができる。

   短所:公正証書で契約をするため、公証役場での手数料がかかる。

③ 家族信託

  財産を受託者に預けておく制度です。

  財産の範囲や意向などを自由に決めることができます。

   長所:認知症が発症しても、受託者が信託の範囲内で、入出金や売買などができる。

   短所:複雑な制度のため、コンサルタントを入れないと難しい。

平成18年から本格的に動き出し、これから発展していく制度です。

契約書の内容等も個々の事情によるので、コンサルタントに相談することをオススメします。

以上の3つが認知症対策で打てる手です。

特に、成年後見制度は専門家が選任されてしまうと、毎月のコストがかさみます。

家族信託のコンサルタントの費用は高額ですが、長い目で見れば後見よりかは安価です。

遺言書は、財産の変動や心情の変化もあり、定期的な書き換えをしたほうが良いです。

次回以降、各制度について詳しく解説していきます。


大阪の本町で遺言・相続・家族信託・補助金・起業支援などを軸に活動する行政書士

 クロスターミナル行政書士事務所 代表:下井

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