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【ものづくり補助金(第23次)】制度の内容と申請方法、申請サポートについて【2026年最新版】

ものづくり補助金は製造業に限らず、いろんな業種で新商品や新サービスの開発で活用できる補助金です。機械装置や設備の導入費用、システムの開発費用が補助金の対象となります。行政手続きのプロであり、認定経営革新等支援機関でもある大阪の行政書士が解説します。

https://www.youtube.com/watch?v=thDifvhHZ6g

Table of Contents

ものづくり補助金(第23次:2026年版)の制度とは

ものづくり補助金(第23次:2026年版)の事業の目的

生産性向上になる革新的な新製品・新サービス開発海外需要開拓を行う事業のために必要な投資を補助し、生産性向上を促進し、経済活性化を実現することを目的とする。

正式名称は、「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」であるため、製造業に限らずサービス業などの他の業種でも活用できます。

事業の目的を踏まえた、事業計画書を策定することが採択(合格)への鍵となります。

今回は「製品・サービス高付加価値化枠」について解説します。グローバル枠については個別にお問い合わせください。

ものづくり補助金(第23次:2026年版)の対象事業者

 下記に該当すること

  • 革新的な新製品・新サービスを開発すること

革新的とは、顧客などに新たな価値を提供することを目的に、自社の技術力を活かして新製品・新サービスを開発することなので、目新しさや斬新さはそこまで問われません。ただし、既に相当程度普及している新製品・新サービスの開発は対象外です。

既存の製品・サービスの生産などのプロセスについて改善・向上を図る事業は対象外です。

 下記の要件を満たす3~5年の事業計画にすること

  • 付加価値額の年平均成長率+3.0%以上増加させること
  • 1⼈あたり給与⽀給総額の年平均成⻑率を+3.5%以上増加させること
  • 事業所内最低賃⾦が地域別最低賃⾦+30円以上の⽔準であること
  • 次世代育成⽀援対策推進法に基づく⼀般事業主⾏動計画を公表すること(従業員数21名以上の場合のみ)
  • 事業実施場所を確保していること ※建設中や土地のみを確保している場合は不可
  • 雇用契約している従業員が1名以上であること

付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものです。つまり、「利益を上げて、人件費に還元してね」という意味です。

給与支給総額要件、事業所内最低賃金要件が未達の場合は未達成率に応じて補助金を返還しなければなりません。ただし、付加価値が増加していない&営業利益が赤字の場合や天災などの事業者に責任がない場合は一部免除する場合もあります。

1期を迎えていない事業者は申請できません。

従業員が0名の事業者は申請できません。

ものづくり補助金(第23次:2026年版)の補助金額と補助率

従業員数1~5人の場合

補助金:100万円~750万円(大幅な賃上げで850万円)

補助率:1/2 ※小規模事業者は2/3

従業員数6~20人の場合

補助金:100万円~1,000万円(大幅な賃上げで1,250万円)

補助率:1/2 ※小規模事業者は2/3

従業員数21~50人の場合

補助金:100万円~1,500万円(大幅な賃上げで2,500万円)

補助率:1/2 ※小規模事業者は2/3

従業員数51人以上

補助金:100万円~2,500万円(大幅な賃上げで3,500万円)

補助率:1/2 ※小規模事業者は2/3

大規模な賃上げとは、事業計画終了時点で事業場内最低賃金+50円&1人あたりの給与支給総額の年平均成長率+6%を達成すること ※事業場内最低賃金は毎年達成する必要があります。

ものづくり補助金(第23次:2026年版)の対象外事業について

主なものは以下のとおりです。申請検討時には公募要領で確認してください。

  • 補助事業の主たる部分を外注・委託する事業
  • 補助事業そのものを外注・委託する事業
  • 不動産賃貸などの実質的な労働を伴わない事業
  • 診療報酬、保険報酬、介護報酬などの国庫・公的制度からの受給がある事業

ものづくり補助金(第23次:2026年版)の補助対象経費について

補助事業に関する経費のみが対象となります。また、交付決定後の補助事業実施期間中に契約・納品・支払をしたものが対象です。

機械装置・システム構築費が主軸になるような予算組みでないと申請できません。つまり、設備投資がない事業は対象外です。

機械装置・システム構築費

以下のものが対象です。

  • 機械装置、工具・器具の導入費用(運搬費や設置費用も含む)
  • システムの構築費用

既存の機械装置・システム等の単なる置き換えは対象外です。

運搬費

以下のものが対象です。

  • 運搬料、宅配・郵送料

技術導入費(補助対象経費総額の1/3まで)

以下のものが対象です。

  • 知的財産権等の導入費用

専門家経費や外注費の支払先と同じ場合は対象外です。

知的財産権等関連経費(補助対象経費総額の1/3まで)

以下のものが対象です。

  • 弁護士の手続代行費用
  • 外国特許出願のための翻訳料

専門家経費や外注費の支払先と同じ場合は対象外です。

外注費(補助対象経費総額の1/2まで)

以下のものが対象です。

  • 設計
  • デザイン
  • 検査
  • 加工

技術導入費や専門家経費の支払先と同じ場合は対象外です。

専門家経費(補助対象経費総額の1/2まで)

以下のものが対象です。

  • 専門家への相談料(専門家の旅費も含む)

相談料には金額の上限があります。

  • 大学教授、弁護士、弁理士、公認会計士、医師:日当5万円以下
  • 準教授、技術士、中小企業診断士、ITコーディネーター:日当4万円以下

支出先が技術導入費、外注費と同じ場合は対象外です。

クラウドサービス利用費

以下のものが対象です。

  • クラウドサービス利用料
  • プラットフォーム利用料

補助事業実施期間中の費用のみが対象となります。契約期間が補助事業実施期間を超える場合は按分等の計算方法により補助対象経費を算出します。

ものづくり補助金(第23次:2026年版)の流れについて

ものづくり補助金(第23次:2026年版)の基本的な事務処理の流れ

応募申請→採択(合格)発表→交付申請→交付決定→契約・納品(実施)・支払→実績報告→確定通知→補助金の請求→補助金の入金

補助金は後払いのキャッシュバック方式です。資金繰りには余裕があるか確認して申請しましょう。

ものづくり補助金(第23次:2026年版)の審査について

ものづくり補助金の採択率

第1次:62%

第2次:57%

第3次:38%

第4次:31%

第5次:45%

第6次:48%

第7次:50%

第8次:60%

第9次:63%

第10次:61%

第11次:59%

第12次:59%

第13次:58%

第14次:51%

第15次:50%

第16次:49%

第17次:29%

第18次:36%

第19次:32%

第20次:33%

第21次:34%

第22次:審査中(2026年4月下旬発表)

最近は30%台に落ち着いてきており、難しめの補助金となっております。

ものづくり補助金(第23次:2026年版)の審査方法

書面審査のうえ、一部の事業者には口頭審査(オンライン)があります。

代表者は事業計画書の内容を隅々まで把握しておくことが必要です。

ものづくり補助金(第23次:2026年版)の審査項目

以下の項目で審査されます。

  • 補助事業の適格性
  • 経営力
  • 事業性
  • 実現可能性
  • 政策面

ものづくり補助金(第23次:2026年版)の加点項目

以下の加点を押さえていくことで採択の可能性が高くなります。

  • 経営革新計画
  • パートナーシップ構築宣言
  • 再生事業者
  • DX認定
  • 健康経営優良法人
  • 技術情報管理認証
  • J-Startup・J-Startup地域版
  • 事業継続力強化計画
  • 地域別最低賃金引上げ(2024年10月~2025年9月に2025年度改定の地域別最低賃金未満で雇用している従業員が30%以上である月が3ヶ月以上ある)
  • 事業場内最低賃金引上げ(2025年7月と比較して63円以上の賃上げをした)
  • 被用者保険
  • くるみん認定
  • えるぼし認定
  • 事業承継/M&A(過去3年以内に実績あり)
  • 成長加速化マッチングサービス

最大6項目まで加点の希望が出せます。

ものづくり補助金(第23次:2026年版)の申請について

ものづくり補助金(第23次:2026年版)の公募期間

公募開始:2026年2月6日(金)

申請受付:2026年4月3日(金)

応募締切:2026年5月8日(金)17時

採択発表:2026年8月上旬頃

ものづくり補助金(第23次:2026年版)の事業実施期間

交付決定日から10ヶ月以内(採択発表日から12ヶ月以内)

この期間内に、契約・納品・支払をした経費が補助金の対象となります。

つまり、事業実施できる期間は2026年10月頃から2027年7月頃までになる予想です。

ものづくり補助金(第23次:2026年版)の申請方法

電子申請システム

システムの利用にはGビズIDプライムアカウントが必要です。

ものづくり補助金(第23次:2026年版)の申請に必要な書類について

以下のものが必要です。

(法人の場合)

  • 決算書(直近2期分)
  • 直近の法人事業概況説明書
  • 労働者名簿

(個人事業主の場合)

  • 直近2期分の確定申告書(第一表~第五表)
  • 直近の所得税青色申告決算書 or 白色申告収支内訳書
  • 労働者名簿

(金融機関から融資を受ける場合)

  • 資金調達に係る確認書

ものづくり補助金(第23次:2026年版)の申請は、クロスターミナル行政書士事務所まで

専門家の選び方は、下記の記事を参考にしてください。

クロスターミナル行政書士事務所でのサポート範囲について

以下のサポートを基本とします。

  • 事業計画書(案)の作成
  • 添付書類の確認
  • 申請の入力サポート

採択後の手続きはオプションとなります。

  • 交付申請(採択から交付決定まで)
  • 実績報告(交付決定から補助金受給まで)
  • 事業化報告(毎年の報告)

全国対応可能です(オンラインサポート)

電子申請のため、オンラインで基本的にやり取りするので、全国対応が可能です。

クロスターミナル行政書士事務所への依頼料金について

基本料金

着手金:10万円+消費税(依頼時)

成功報酬:応募申請時の補助金交付申請額の10%+消費税(採択発表時)

オプション

交付申請:10~30万円+消費税(オプション依頼時)

実績報告:15~50万円+消費税(オプション依頼時)

事業化報告:10万円~+消費税(オプション依頼時)

オプションについては、事業計画書作成時に留意点をお伝えするので、遵守いただければ概ね下限価格で対応できる場合が多いです。例えば、支出経費が多い場合や月払い、クレジットカード払い、立替払い等をしている場合に報酬金額が増加します。

クロスターミナル行政書士事務所への依頼方法について

いずれかの方法でお問い合わせください。

ただし、申請経費などがおおよそ決まっている場合などで依頼を前提とした相談は相談料は不要です。申請経費が決まっていない場合やどの補助金を使うべきか悩んでいる場合などの補助金全般的な相談については相談料を頂戴します。

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