相続手続きを放置していませんか? 財産分与を後回しにしていませんか? 実は後回しにすることによって、思い通りの相続にならないことがあります。後回しすることのリスクについて大阪の行政書士が解説します。
相続を放置したときのリスク
以下のようなリスクが考えられます。
相続人が死亡した場合の遺産分割への影響
相続人が死亡すると、相続人の財産は配偶者が相続します。子どもがいれば配偶者と子、子どもがいなければ配偶者と親、親がいなければ配偶者と兄弟姉妹になります。また配偶者がいない場合は子、子がいなければ親、親がいなければ兄弟姉妹となります。
つまり、段々と家族の関係値が薄いところに相続権が移っていきます。関係値が薄いと、柔軟な分け方が難しくなります。関係値が薄ければ情も薄いはずなので、法律通りの分け方を要求されるころもあります。
法律通りの分け方ではない、例えば、全額を長男になどの相続が難しくなります。柔軟な分け方をしたい場合は、速やかに相続手続きをすることをオススメします。
相続人が認知症になった場合の遺産分割への影響
上記同様の順番で相続権が決まります。分配割合については配偶者と子の場合は、配偶者1/2・子1・2となります。配偶者と親の場合は、配偶者2/3と親1/3となります。配偶者と兄弟姉妹の場合は、配偶者3/4・兄弟姉妹1/4となります。
分配割合については遺産分割協議で柔軟に対応が可能です。相続人全員が合意すれば、法律通りの分け方でなくても構いません。例えば、全額を長女になどの相続もできます。
ただし、認知症になった場合は合意ができなくなります。判断能力を欠く状況になるので、合意していても認められません。そのため、認知症の相続人がいる場合は、成年後見制度を活用して、後見人をつける必要があります。
後見人がつくと、後見人は本人の権利を守る必要があります。そのため、法律通りの分け方以上は死守しなければならないのです。やむを得ない事情があれば、法律通りの分け方でなくても構いませんが、家庭裁判所のお伺いが必要になります。当然、後見人の協力も必要ですが、後見人は誰が選ばれるかはわかりません。
身に覚えのない兄弟がいた場合の遺産分割への影響
例えば、前妻との子どもや腹違いの子どもがいても、同じ子どもです。関係値が薄い子どもとも遺産を分配しなければなりません。
もちろん相続人全員の合意があれば、法律通りの分け方でなくても構いません。また、相続放棄をする可能性もあります。遺産分割協議書上での相続放棄は負債があっても法律上の放棄はできないので、返済の責任は負います。ただ、財産を相続した相続人に求償することはできます。
なので、基本的に放棄をするなら、遺産分割協議書上での放棄ではなく、家庭裁判所での相続放棄をするケースが多いかと思います。
ただ負債もないであろうとなった場合、関係値が薄いことから法律通りの分け方を要求されることもあるかと思います。恐らく恨みつらみもあるかと思うので、お金はできる限りもらっておきたいなど。
前妻との子や隠し子については、戸籍を収集していく相続人調査で判明します。その調査が遅ければ遅いほど不信感や怒りを募らせます。「葬儀にだけは出たかった、なんですぐに知らせてくれなかったの」など。
このケースは非常にややこしいので、特に早めの相続手続きをオススメします。
相続登記義務化への影響
2024年4月から相続登記が義務化されました。相続登記は遺産分割前の法律で決まられた相続人での共有名義での名義変更になります。
遺産分割協議で分配する場合もまずは共有名義に名義変更をしてから、遺産分割協議での分配方法での名義に変更していきます。
相続発生時から3年以内に相続登記をしなければ過料を科される可能性があります。
行政書士などの専門家への報酬が高額になる傾向に
上記のことが起きた場合には、戸籍などの書類収集が多くなるうえ、手続きもスムーズに終えれないため、通常の報酬よりも高くなります。
また、各相続人との関係値が薄くなるとモメやすく、モメてしまった場合は弁護士しか対応できなくなります。なお、一般的に弁護士は行政書士や司法書士よりも報酬が高くなります。
また、認知症で成年後見人をつけると、後見人報酬も発生します。亡くなるまでランニングコストが発生します。後見人をつけない限りは一向に相続手続きはできません。
以上のことから相続を放置すると、難易度が上がり、手間も増え、コストも高くなっていくので、なるべく早くの相続手続きをオススメします。
相続を放置した場合の不動産の金額について
基本的には死亡時の固定資産税評価額を基にします。
市役所で固定資産税評価証明書を取得することで当時の評価額を知ることができます。たいていのケースでは名義はそのままで、固定資産税の納付者を代表者にし、代表者が住み続けているかと思います。
この場合は、死亡時から今までの固定資産税納付額や維持費用などを算定して、その評価額から差し引くことが多いです。
ただ、代表者が住み続けている行為自体が代表者の利益(本来なら他のところに住む)にもなっているので配慮は必要です。しかし、誰かが住むことによって空き家よりかは建物の傷み具合は少なくなっているのでバランスは取れるかと思います。
相続を放置した場合のお金について
基本的には死亡時の残高証明書を基にします。
そこから葬式等に関する費用を差し引いたり、利息があれば調整したりします。金融機関は死亡を知ったときに口座を凍結するので、死亡時のままで、お金の動きは基本的にないはずですが。
放置していた相続手続きをこれからしたい場合
以下のことをしてください。
- 相続人の調査
- 亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍を収集してください。そしてその戸籍から相続人を洗い出し、各相続人の現在の戸籍を収集してください。また、住民票も集めてください。
- 法定相続情報一覧図の作成
- 戸籍や住民票を基に、法務局で法定相続情報一覧図の作成をしてください。
- 公正証書遺言の照会
- 最寄りの公証役場にて、公正証書遺言がないかどうか照会してください。
- 相続放棄の照会
- もし、相続人の調査をした結果、見覚えのない相続人がいた場合は、法務局に相続放棄の照会をしてください。
- 財産の調査
- 金融機関から残高証明書、法務局から履歴事項全部証明書、市役所から固定資産税評価証明書や名寄帳、信用情報機関で負債がないかなどの確認をしてください。
- 遺産分割協議
- 相続人全員で遺産をどのように分けるかを話し合い、遺産分割協議書を作成してください。
- 遺産の分配
- 遺産分割協議書の内容を基に、遺産を分配してください。
自分での相続手続きはかなり難しいです
戸籍を的確に読み取らなればならないし、法定相続分の知識や、分配の手続きなどいろいろな知識が必要になってきます。
心理的にもハードルが高いかと思うので、相続手続きには行政書士などの専門家の活用をオススメします。
当事務所は司法書士や弁護士、税理士とも提携しておりますので、ワンストップでサポートが可能です。(登記・相続放棄の照会は司法書士、モメた場合の対応は弁護士、相続税は税理士の業務になります。)
過去の相続手続きはクロスターミナル行政書士事務所まで
当事務所は亡くなられてからすぐの相続手続き以外にも、10年程経過した相続手続き、30年程経過した相続手続きの実績があります。
代表行政書士の下井は1992年生まれのため、行政書士の中ではかなり若い世代になります。そのため、依頼者のみなさんから話しやすいと言われることが多いです。僕自身も行政書士という士業の堅苦しいイメージをどうにかしたい、大阪一ハードルの低い行政書士を心掛けています。
資格面では、個人情報保護士もファイナンシャルプランナーも取得していますので、個人情報の取り扱いやお金面の相談もお任せください。
またSNSもみなさんが見れるようにしていますので、問い合わせる際にはそちらもご参考にしていただければ幸いです。
相続手続きは不安が多いかと思います。もし僕で良ければ寄り添いながらサポートさせていただけませんか?みなさんのお力になりたいです!
当事務所の相続手続きの料金について
相続人・財産の調査:5万円~
遺産分割協議書の作成:7万円~
遺言書の照会:1万円
法定相続情報一覧図の作成:1万円
※内容や難易度によって料金が異なりますので、その旨をご了承ください。
いきなり業務の依頼は不安があると思うので、まずは下記の相談からお願いします!安価な金額にしていますので、是非ともご活用ください。
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