大阪の行政書士が古物商許可の手続きについて徹底解説します。古物商許可は都道府県ごとや各警察署にて微妙に扱いが異なります。今回は大阪府内の手続きについて解説します。
古物商許可とは?
古物商許可の制度について大阪の行政書士が解説していきます。
どのようなときに古物商許可が必要なの?
古物商とは、中古品を売買することによって儲けるビジネスのことです。
以下の行為をビジネスとして行う場合に古物商許可が必要です。
- 中古品を買い取って売る
- 中古品を買い取って修理等して売る
- 中古品を買い取って部品等を売る
- 中古品を買い取らずに、代わりに販売手数料を貰う
- 中古品を別のものに交換する
- 中古品を買い取ってレンタルする
- 国内で買った中古品を国外に輸出して売る
個人がフリーマーケットやヤフオクやメルカリで販売する場合は古物商許可は不要です。ただし、一定期間内に大量の取引をして、個人の趣味にとどまらず、ビジネスと見られる場合は、古物商許可が必要です。
自分で使用していたもので未使用品であっても中古品に該当するので、転売目的で購入して、転売する場合には古物商許可が必要です。大阪府警察より
古物商許可の目的について
古物商を許可制にしている理由は下記のとおりです。
- 盗品等の売買を防止する
- 盗品等の売買があれば、速やかに見つけられる
- 窃盗などの犯罪を防止する
- 犯罪被害に迅速な対応をする
許可制にしておくことで、どの業者が販売しているかを確認でき、古物台帳を義務付けることで、どこから仕入れてどこへ販売したなどの追跡ができるようにしています。顧客が安心してブランド品等を買えるようになっています。
古物商許可の要件について
古物商許可では要件という条件があります。
下記のいずれかに該当する場合は古物商許可は取得できません。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁固以上の刑を受けた者
- 盗品等に関わる犯罪により、罰金の刑を受けている者
- 盗品等に関わる犯罪により、罰金の刑を受けてから5年を経過しない者
- 住民票に記載された住所に住んでいない者
- 5年以内に古物営業に関して法律違反をして、許可を取り消された者
法人の場合は役員全員が上記にあてはまらないことが必要です。
他にも細かな条件がありますので、申請の際には念のため確認してください。
営業所ごとに常勤の管理者を用意すること
営業所ごとに常勤の管理者を配置してください。職名は不問ですが、古物取引に関して管理・監督・指導ができる立場が必要です。
代表者や役員が管理者を兼務することができます。
主たる営業所を用意すること
古物商を行う営業所を用意してください。
営業所とは下記のような場所です。
- 古物を売買する拠点
- 古物台帳を保管する場所
- 管理者がいる場所
事業所の所在地を営業所とすることもできます。
個人事業主で自宅兼営業所にする場合は、家主に古物商許可をしていいかの事前確認をオススメします。警察署によっては賃貸借契約書や使用同意書を求めれる場合があります。
レンタルオフィスは管轄の警察署や都道府県警察本部に相談してください。独立して施錠できる部屋であれば可能性はありますが、コワーキングスペースのように共有スペースしかない場合は古物商許可を取得できません。
インターネットだけで売買する場合も営業所は必要です。
古物商許可の申請手続きについて
古物商許可の申請手続きを解説します。
古物商許可の申請手続きに必要な書類
古物商許可申請で必要な書類を個人事業主や法人でそれぞれ解説します。
個人事業主の場合
- 許可申請書
- 本人の略歴書
- 本人の誓約書
- 本人の住民票(本籍地記載)
- 本人の身分証明書(市役所発行)
- 管理者の略歴書
- 管理者の誓約書
- 管理者の住民票(本籍地記載)
- 管理者の身分証明書(本籍地記載)
- URLの使用権限があることを疎明する資料(ネットで販売する場合のみ)
その他、都道府県や同じ大阪でも所轄署によって追加で求められる場合もあります。
法人の場合
- 許可申請書
- 定款の写し(原本証明)
- 登記事項証明書
- 役員全員の略歴書
- 役員全員の誓約書
- 役員全員の住民票(本籍地記載)
- 役員全員の身分証明書(市役所発行)
- 管理者の略歴書
- 管理者の誓約書
- 管理者の住民票(本籍地記載)
- 管理者の身分証明書(市役所発行)
- URLの使用権限があることを疎明する資料(ネットで販売する場合のみ)
定款と登記事項証明書の事業の目的に「古物営業法に基づく古物商」等の古物商を営む内容が含めれていなければなりません。もし含まれていない場合は定款変更(株主総会の特別決議)および目的変更の登記が必要です。
その他、都道府県や同じ大阪でも所轄署によって追加で求められる場合もあります。
古物商許可の申請手続きに必要な手数料
19,000円
古物商許可の申請先
主たる営業所の所在地を管轄する警察署
担当者が不在の場合もあるので、事前に予約して申請することをオススメします。
大阪市内の警察署
- 大淀警察署(曽根崎警察署・天満警察署の管轄区域を除く大阪市北区)
- 曽根崎警察署(大阪市北区のうち池田町、浮田一丁目、浮田二丁目、梅田一丁目、梅田二丁目、梅田三丁目、扇町一丁目、扇町二丁目、大深町、角田町、神山町、菅栄町、黒崎町、小松原町、芝田一丁目、芝田二丁目、曾根崎一丁目、曾根崎二丁目、太融寺町、茶屋町、鶴野町、天神橋四丁目、天神橋五丁目、天神橋六丁目、兎我野町、堂山町、中崎一丁目、中崎二丁目、中崎三丁目、中崎西一丁目、中崎西二丁目、中崎西三丁目、中崎西四丁目、浪花町、錦町、野崎町、万歳町、樋之口町、南扇町及び山崎町)
- 天満警察署(大阪市北区のうち紅梅町、末広町、菅原町、曾根崎新地一丁目、曾根崎新地二丁目、天神西町、天神橋一丁目、天神橋二丁目、天神橋三丁目、天満一丁目、天満二丁目、天満三丁目、天満四丁目、天満橋一丁目、天満橋二丁目、天満橋三丁目、同心一丁目、同心二丁目、堂島一丁目、堂島二丁目、堂島三丁目、堂島浜一丁目、堂島浜二丁目、中之島一丁目、中之島二丁目、中之島三丁目、中之島四丁目、中之島五丁目、中之島六丁目、西天満一丁目、西天満二丁目、西天満三丁目、西天満四丁目、西天満五丁目、西天満六丁目、東天満一丁目、東天満二丁目、松ケ枝町、南森町一丁目、南森町二丁目及び与力町)
- 都島警察署(大阪市都島区)
- 福島警察署(大阪市福島区)
- 此花警察署(住之江警察署の管轄区域を除く大阪市此花区)
- 東警察署(南警察署の管轄区域を除く大阪市中央区)
- 南警察署(大阪市中央区のうち安堂寺町一丁目、安堂寺町二丁目、上汐一丁目、上汐二丁目、上本町西一丁目、上本町西二丁目、上本町西三丁目、上本町西四丁目、上本町西五丁目、瓦屋町一丁目、瓦屋町二丁目、瓦屋町三丁目、高津一丁目、高津二丁目、高津三丁目、島之内一丁目、島之内二丁目、心斎橋筋一丁目、心斎橋筋二丁目、千日前一丁目、千日前二丁目、宗右衛門町、谷町六丁目、谷町七丁目、谷町八丁目、谷町九丁目、東平一丁目、東平二丁目、道頓堀一丁目、道頓堀二丁目、中寺一丁目、中寺二丁目、難波一丁目、難波二丁目、難波三丁目、難波四丁目、難波五丁目、難波千日前、西心斎橋一丁目、西心斎橋二丁目、日本橋一丁目、日本橋二丁目、東心斎橋一丁目、東心斎橋二丁目、松屋町、南船場一丁目、南船場二丁目、南船場三丁目及び南船場四丁目)
- 西警察署(大阪市西区)
- 港警察署(住之江警察署及び大阪水上警察署の管轄区域を除く大阪市港区)
- 大正警察署(大阪市大正区)
- 天王寺警察署(大阪市天王寺区)
- 浪速警察署(大阪市浪速区)
- 西淀川警察署(大阪市西淀川区)
- 淀川警察署(大阪市淀川区)
- 東淀川警察署(大阪市東淀川区)
- 東成警察署(大阪市東成区)
- 生野警察署(大阪市生野区)
- 旭警察署(大阪市旭区)
- 城東警察署(大阪市城東区)
- 鶴見警察署(門真警察署の管轄区域を除く大阪市鶴見区・大東市のうち諸福七丁目及び諸福八丁目(府道大阪中央環状線東側以西の区域))
- 阿倍野警察署(大阪市阿倍野区)
- 住之江警察署(大阪市住之江区・大阪港咲洲トンネル(大阪市港区側の坑口以西の部分)・夢咲トンネル(大阪市此花区側の坑口以南の部分))
- 住之江警察署
- 住吉警察署(大阪市住吉区)
- 東住吉警察署(大阪市東住吉区・松原市のうち天美北四丁目、天美北五丁目・天美北八丁目(大和川右岸以北の区域))
- 平野警察署(大阪市平野区・八尾市のうち神武町、北亀井町二丁目、北亀井町三丁目、亀井町四丁目、南亀井町二丁目・竹渕東二丁目(府道大阪中央環状線の区域))
- 西成警察署(大阪市西成区)
- 大阪水上警察署(大阪府の区域に属する海面、左門殿川(阪神電気鉄道株式会社阪神なんば線鉄橋下流)、中島川、神崎川(阪神電気鉄道株式会社阪神なんば線鉄橋下流)、淀川(阪神電気鉄道株式会社阪神なんば線鉄橋下流)、正蓮寺川(北港大橋下流)、安治川、尻無川、三軒家川、木津川、桜島入堀、天保山運河、三十間堀川、千歳堀、福町堀・木津川運河の各水面並びに大阪市港区のうち海岸通一丁目(大阪港咲洲トンネルのうち大阪市港区側の坑口以西の部分を除く)、海岸通二丁目(市道港区第二百三十号線及び府道大阪港八尾線の区域を除く)、海岸通三丁目(府道高速湾岸線を除く府道大阪港八尾線西側以西の区域)・海岸通四丁目(府道大阪港八尾線西側以西の区域・なみはや大橋を除く市道港区第百九十二号線南側以南の区域))
大阪市外の警察署
- 高槻警察署(高槻市・三島郡)
- 茨木警察署(茨木市)
- 摂津警察署(摂津市・吹田市のうち安威川左岸以南)
- 吹田警察署(摂津警察署の管轄区域を除く吹田市)
- 豊能警察署(豊能郡)
- 箕面警察署(箕面市)
- 池田警察署(豊中警察署の管轄区域を除く池田市の区域・豊中市のうち石橋麻田町、待兼山町(一般国道百七十一号南側以北の区域)・螢池北町三丁目(府道大阪中央環状線の区域))
- 豊中警察署(池田警察署・豊中南警察署の管轄区域を除く豊中市の区域・池田市空港二丁目)
- 豊中南警察署(豊中市のうち稲津町一丁目、稲津町二丁目、稲津町三丁目、今在家町、大島町一丁目、大島町二丁目、大島町三丁目、小曽根一丁目、小曽根二丁目、小曽根三丁目、小曽根四丁目、小曽根五丁目、神州町、北条町一丁目、北条町二丁目、北条町三丁目、北条町四丁目、上津島一丁目、上津島二丁目、上津島三丁目、三和町一丁目、三和町二丁目、三和町三丁目、三和町四丁目、島江町一丁目、島江町二丁目、庄内幸町一丁目、庄内幸町二丁目、庄内幸町三丁目、庄内幸町四丁目、庄内幸町五丁目、庄内栄町一丁目、庄内栄町二丁目、庄内栄町三丁目、庄内栄町四丁目、庄内栄町五丁目、庄内宝町一丁目、庄内宝町二丁目、庄内宝町三丁目、庄内西町一丁目、庄内西町二丁目、庄内西町三丁目、庄内西町四丁目、庄内西町五丁目、庄内東町一丁目、庄内東町二丁目、庄内東町三丁目、庄内東町四丁目、庄内東町五丁目、庄内東町六丁目、庄本町一丁目、庄本町二丁目、庄本町三丁目、庄本町四丁目、千成町一丁目、千成町二丁目、千成町三丁目、曽根南町一丁目、曽根南町二丁目、曽根南町三丁目、大黒町一丁目、大黒町二丁目、大黒町三丁目、利倉一丁目、利倉二丁目、利倉三丁目、利倉西一丁目、利倉西二丁目、利倉東一丁目、利倉東二丁目、野田町、服部寿町一丁目、服部寿町二丁目、服部寿町三丁目、服部寿町四丁目、服部寿町五丁目、服部西町一丁目、服部西町二丁目、服部西町三丁目、服部西町四丁目、服部西町五丁目、服部本町一丁目、服部本町二丁目、服部本町三丁目、服部本町四丁目、服部本町五丁目、服部南町一丁目、服部南町二丁目、服部南町三丁目、服部南町四丁目、服部南町五丁目、服部元町一丁目、服部元町二丁目、服部豊町一丁目、服部豊町二丁目、浜一丁目、浜二丁目、浜三丁目、浜四丁目、原田南一丁目、原田南二丁目、日出町一丁目、日出町二丁目、二葉町一丁目、二葉町二丁目、二葉町三丁目、豊南町西一丁目、豊南町西二丁目、豊南町西三丁目、豊南町西四丁目、豊南町西五丁目、豊南町東一丁目、豊南町東二丁目、豊南町東三丁目、豊南町東四丁目、豊南町南一丁目、豊南町南二丁目、豊南町南三丁目、豊南町南四丁目、豊南町南五丁目、豊南町南六丁目、穂積一丁目、穂積二丁目、三国一丁目、三国二丁目、名神口一丁目、名神口二丁目、名神口三丁目、若竹町一丁目・若竹町二丁目)
- 堺警察署(堺市堺区)
- 北堺警察署(堺市北区)
- 西堺警察署(堺市西区)
- 中堺警察署(堺市中区)
- 南堺警察署(堺市南区)
- 高石警察署(高石市)
- 泉大津警察署(和泉警察署の管轄区域を除く泉大津市の区域、和泉市のうち伯太町一丁目・府中町(西日本旅客鉄道株式会社阪和線西側以西の区域)・泉北郡)
- 和泉警察署(泉大津警察署の管轄区域を除く和泉市の区域・泉大津市東豊中町三丁目)
- 岸和田警察署(岸和田市)
- 貝塚警察署(貝塚市)
- 関西空港警察署(泉佐野市泉州空港北、泉南市泉州空港南・泉南郡のうち田尻町泉州空港中・関西国際空港と最寄りの陸岸との間の連絡橋(泉佐野市りんくう往来北の区域に存する部分を除く))
- 泉佐野警察署(関西空港警察署の管轄区域を除く泉佐野市の区域・泉南郡のうち熊取町・関西空港警察署の管轄区域を除く田尻町の区域)
- 泉南警察署(関西空港警察署の管轄区域を除く泉南市の区域、阪南市・泉南郡のうち岬町)
- 羽曳野警察署(羽曳野市・藤井寺市)
- 黒山警察署(大阪狭山市・堺市東区・堺市美原区)
- 富田林警察署(富田林市・南河内郡)
- 河内長野警察署(河内長野市)
- 枚岡警察署(東大阪市のうち恩智川左岸以東の区域)
- 河内警察署(東大阪市のうち稲葉一丁目、稲葉二丁目、稲葉三丁目、稲葉四丁目、今米一丁目、今米二丁目、岩田町一丁目、岩田町二丁目、岩田町三丁目、岩田町四丁目、岩田町五丁目、岩田町六丁目、瓜生堂一丁目、瓜生堂二丁目、瓜生堂三丁目、加納一丁目、加納二丁目、加納三丁目、加納四丁目、加納五丁目、加納六丁目(大阪府四條畷警察署の管轄区域を除く。)、加納七丁目、加納八丁目、川田一丁目、川田二丁目、川田三丁目、川田四丁目、川中、北鴻池町、鴻池町一丁目、鴻池町二丁目、鴻池徳庵町、鴻池本町、鴻池元町、古箕輪一丁目、島之内一丁目、島之内二丁目、新鴻池町、新庄一丁目、新庄二丁目、新庄三丁目、新庄四丁目、新庄西、新庄東、新庄南、角田一丁目、角田二丁目、角田三丁目、鷹殿町(恩智川左岸以西の区域)、玉串町西一丁目、玉串町西二丁目、玉串町西三丁目、玉串町東一丁目、玉串町東二丁目、玉串町東三丁目、玉串元町一丁目、玉串元町二丁目、中鴻池町一丁目、中鴻池町二丁目、中鴻池町三丁目、中新開一丁目、中新開二丁目、中野一丁目、中野二丁目、中野南、西岩田一丁目、西岩田二丁目、西岩田三丁目、西岩田四丁目、西鴻池町一丁目、西鴻池町二丁目、西鴻池町三丁目、西鴻池町四丁目、花園西町一丁目、花園西町二丁目、花園東町一丁目、花園東町二丁目、花園東町三丁目、花園本町一丁目、花園本町二丁目、東鴻池町一丁目、東鴻池町二丁目、東鴻池町三丁目、東鴻池町四丁目、東鴻池町五丁目、菱江一丁目、菱江二丁目、菱江三丁目、菱江四丁目、菱江五丁目、菱江六丁目、菱屋東一丁目、菱屋東二丁目(府道八尾茨木線北側以南の区域)、本庄一丁目、本庄二丁目、本庄中一丁目、本庄中二丁目、本庄西一丁目、本庄西二丁目、本庄西三丁目、本庄東、松原一丁目、松原二丁目、松原南一丁目、松原南二丁目、三島一丁目、三島二丁目、三島三丁目、水走一丁目、水走二丁目、水走三丁目、水走四丁目、水走五丁目、南鴻池町一丁目、南鴻池町二丁目、箕輪一丁目、箕輪二丁目、箕輪三丁目、横枕、横枕西、横枕南、吉田一丁目、吉田二丁目、吉田三丁目、吉田四丁目、吉田五丁目、吉田六丁目、吉田七丁目、吉田八丁目、吉田九丁目、吉田下島、吉田本町一丁目、吉田本町二丁目、吉田本町三丁目、吉原一丁目、吉原二丁目、若江北町一丁目、若江北町二丁目、若江北町三丁目、若江西新町一丁目、若江西新町二丁目、若江西新町三丁目、若江西新町四丁目、若江西新町五丁目、若江東町一丁目、若江東町二丁目、若江東町三丁目、若江東町四丁目、若江東町五丁目、若江東町六丁目、若江本町一丁目、若江本町二丁目、若江本町三丁目、若江本町四丁目、若江南町一丁目、若江南町二丁目、若江南町三丁目、若江南町四丁目及び若江南町五丁目)
- 布施警察署(枚岡警察署、河内警察署、八尾警察署、四條畷警察署の管轄区域を除く東大阪市の区域)
- 八尾警察署(平野警察署の管轄区域を除く八尾市の区域・東大阪市友井五丁目(府道大阪中央環状線西側以東の区域))
- 松原警察署(東住吉警察署の管轄区域を除く松原市の区域)
- 柏原警察署(柏原市)
- 枚方警察署(交野警察署の管轄区域を除く枚方市の区域)
- 交野警察署(交野市・枚方市のうち大峰北町一丁目、大峰北町二丁目、大峰東町、大峰南町、大峰元町一丁目、大峰元町二丁目、春日北町一丁目、春日北町二丁目、春日北町三丁目、春日北町四丁目、春日北町五丁目、春日西町一丁目、春日西町二丁目、春日西町三丁目、春日西町四丁目、春日野一丁目、春日野二丁目、春日東町一丁目、春日東町二丁目、春日元町一丁目、春日元町二丁目、北山一丁目、招提大谷一丁目、招提大谷二丁目、招提大谷三丁目、大字杉、杉一丁目、杉二丁目、杉三丁目、杉四丁目、杉北町一丁目、杉責谷一丁目、杉山手一丁目、杉山手二丁目、杉山手三丁目、宗谷一丁目、宗谷二丁目、大字尊延寺、尊延寺一丁目、尊延寺二丁目、尊延寺三丁目、尊延寺四丁目、尊延寺五丁目、尊延寺六丁目、田口山一丁目、田口山二丁目、田口山三丁目、大字津田、津田駅前一丁目、津田駅前二丁目、津田北町一丁目、津田北町二丁目、津田北町三丁目、津田西町一丁目、津田西町二丁目、津田西町三丁目、津田東町一丁目、津田東町二丁目、津田東町三丁目、津田南町一丁目、津田南町二丁目、津田元町一丁目、津田元町二丁目、津田元町三丁目、津田元町四丁目、津田山手一丁目、津田山手二丁目、出屋敷元町一丁目、出屋敷元町二丁目、長尾荒阪一丁目、長尾荒阪二丁目、長尾家具町一丁目、長尾家具町二丁目、長尾家具町三丁目、長尾家具町四丁目、長尾家具町五丁目、長尾北町一丁目、長尾北町二丁目、長尾北町三丁目、長尾台一丁目、長尾台二丁目、長尾台三丁目、長尾台四丁目、長尾谷町一丁目、長尾谷町二丁目、長尾谷町三丁目、長尾峠町、長尾西町一丁目、長尾西町二丁目、長尾西町三丁目、長尾播磨谷一丁目、長尾東町一丁目、長尾東町二丁目、長尾東町三丁目、長尾宮前一丁目、長尾宮前二丁目、長尾元町一丁目、長尾元町二丁目、長尾元町三丁目、長尾元町四丁目、長尾元町五丁目、長尾元町六丁目、長尾元町七丁目、野村北町、野村中町、野村南町、野村元町、氷室台一丁目、藤阪北町、藤阪天神町、藤阪中町、藤阪西町、藤阪東町一丁目、藤阪東町二丁目、藤阪東町三丁目、藤阪東町四丁目、藤阪南町一丁目、藤阪南町二丁目、藤阪南町三丁目、藤阪元町一丁目、藤阪元町二丁目、藤阪元町三丁目、大字穂谷、穂谷一丁目、穂谷二丁目、穂谷三丁目、穂谷四丁目、山田池北町、山田池公園、山田池東町、山田池南町・王仁公園)
- 寝屋川警察署(寝屋川市)
- 四條畷警察署(鶴見警察署の管轄区域を除く大東市の区域、四條畷市・東大阪市のうち加納六丁目(八番地から西へ九番地に至る水路北側以北の区域))
- 門真警察署(門真市、大阪市鶴見区のうち焼野二丁目・焼野三丁目(府道大阪中央環状線の区域)・守口市のうち東郷通一丁目、東郷通二丁目・東郷通三丁目(府道大阪中央環状線の区域)・大字寺方旧南寺方九百八十三番地)
- 守口警察署(門真警察署の管轄区域を除く守口市の区域)
古物商許可の審査期間
40日以内(6週間程度)
許可取得後の手続きについて
許可取得後も手続きが必要なので、漏れないように確認しておきましょう。
事前に変更届が必要な場合
下記のいずれかに該当する場合は事前に変更の手続きが必要です。
- 主たる営業所の名称
- 主たる営業所の所在地
事後に変更届が必要な場合
下記のいずれかに該当する場合は事後前に変更の手続きが必要です。
- 氏名・名称
- 住所
- 代表者
- 管理者の氏名・住所
- 役員の氏名・住所
古物商許可申請は大変です。
作成する書類の枚数は比較的少ないですが、申請書類の用語の意味やインターネットで売る場合の書類は煩雑になります。情報を取捨選択しながら申請書類を作成していかないと警察署で質問攻めに合う場合もあり、ノウハウも必要です。
また、添付書類も身分証明書などの普段馴染みのない書類の収集も必要です。
大阪の古物商許可申請はクロスターミナル行政書士事務所まで
報酬を得て、古物商許可申請の書類を作成したり、代理で手続きできるのは行政書士だけです。
古物商許可申請の報酬:個人事業主の場合
書類作成のみ:22,000円(税込み)
フルサポート:44,000円(税込み)+実費
フルサポートは添付書類の収集から警察署への提出までも含みます。
古物商許可申請の報酬:法人の場合
書類作成のみ:33,000円(税込み)
フルサポート:55,000円(税込み)+実費
フルサポートは添付書類の収集から警察署への提出までも含みます。
登記事項証明書の目的変更が必要な場合は提携の司法書士をご紹介することもできます。
許可取得後のコンサルティング(任意)
月額11,000円(税込み)
主な内容は以下のとおりです。
- 変更届の作成
- 古物商営業の説明
- 古物商営業の必要手続きのチェック
- 個人情報の取り扱いのアドバイス
- 補助金制度の情報提供
- チャットワークやLINEでの相談
他の行政書士事務所と異なる点は、許可取得後のサポートがある点と補助金に強い事務所なので、単なる許可申請ではなく、その後の関係も続けていくことができます。
当事務所への依頼方法について
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